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「学校法人関西大学における『ステークホルダーからのハラスメント』に対する基本方針」を制定
本学では、教職員等の就業環境・教育研究環境を守り、より良い教育、研究その他の事業活動を円滑に推進するため、「学校法人関西大学における『ステークホルダーからのハラスメント』に対する基本方針」を制定しました。
本学に寄せられるご意見やご要望には真摯に向き合い、誠意をもって対応してまいりますが、社会通念上許容される範囲を超える言動等に対しては、本方針に基づき、組織として毅然と対応します。
学校法人関西大学における「ステークホルダーからのハラスメント」に対する基本方針
1 はじめに
学校法人関西大学(以下「本学」という。)は、すべての構成員が、安全かつ快適に学び、働くことができる環境の確保を最優先とし、人権を尊重した運営に努めています。
このたび、労働施策総合推進法の一部改正(2026年10月1日施行)を受け、教職員その他本学の業務に従事する者(以下「教職員等」という。)の心身の健康と健全な就業環境・教育研究環境を守る観点から、「ステークホルダーからのハラスメント(※)」に対して組織として毅然と対応するため、この基本方針を策定しました。
※本基本方針では、法令上「カスタマーハラスメント」に該当する行為について、その行為者が本学の教育、研究その他の事業活動
に関わる多様なステークホルダーであることから、「ステークホルダーからのハラスメント」と表記します。
2 本学における「ステークホルダーからのハラスメント」の定義
本学では、「ステークホルダーからのハラスメント」について、次のとおり定義します。
教職員等の職場において行われる、本学のステークホルダーによる本学又は教職員等に対する言動、要求のうち、教職員等が従事する職務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものであって、これにより教職員等の就業環境又は教育研究環境が害されるもの。
なお、本定義におけるステークホルダーには、次に掲げる者が含まれます。ただし、これらに限られるものではありません。
・学生、生徒、児童、園児、受験生(以下「学生等」という。)
・学生等の保護者、保証人その他の家族
・卒業生及び修了生
・本学が主催する行事等への参加者
・本学施設の利用者
・取引先
・近隣住民
・教育、研究、社会連携その他本学の事業活動に関係を有する者
3 本学における「ステークホルダーからのハラスメント」に該当する行為の例
(1)言動、要求等の内容が妥当性を欠くもの
・教職員等に権限のない事項等に関する不当な言動、要求等
・教職員等として対応が困難である事項等に関する不当な言動、要求等
・学内規程、各種手引き等に定める内容又は所定の手続を逸脱した要求その他明らかに合理性を欠く過剰な対応の要求等
・過度な謝罪の要求や教職員等の処罰、異動、退職等の要求等
(2)手段、態様(態度を含む)が社会通念上不相当なもの
・身体的な攻撃(暴行、傷害等)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要、インターネット上への書き込み、盗撮、無断撮影等)
・威圧的な言動
・継続的又は執拗な言動(話のすり替え、揚げ足取り等)
・拘束的な行為(長時間にわたる電話、窓口等での拘束、不退去、居座り、監禁等)
・虚偽や誇張その他故意に誤解を招くような言動
・各種のハラスメント(差別的、性的な言動等)に該当しうる行為や違法、不当な行為
※上記は例示であり、これらに限られるものではありません。
4 本学における「ステークホルダーからのハラスメント」への対応
・本学は、本学のステークホルダーからのすべてのご意見やご要望に真摯に向き合い、誠意をもって対応します。
・他方で、言動、要求が社会通念上の限度を超える場合には、組織として毅然と対応します。
・ステークホルダーからの言動について、本学が「ステークホルダーからのハラスメント」に該当すると判断した場合には、対応を
中断又は終了することがあります。
・悪質と判断される場合には、警察、弁護士等の関係機関と連携し、厳正に対処します。
・本学は、「ステークホルダーからのハラスメント」の被害にあった教職員等のケアを最優先し、適切な対応を行います。
・本学は、教職員等が加害者にならないよう、啓発及び研修その他必要な取組を推進します。
2026/09/28 11:00 UP
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