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労働基準監督署からの是正勧告について
初等中等教育における教育職員の働き方に関しては、これまで、茨木労働基準監督署の指導の下、適切な勤務時間管理等の改善に取り組んでまいりました。しかしながら、今般、茨木労働基準監督署から高槻ミューズキャンパスの中等部・高等部教育職員の労働時間管理及び超過勤務手当の支払いに関して是正勧告を受けました。
1 発出日 2021年(令和3年)8月23日
2 是正勧告の内容
時間外労働に対し、2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払っていないこと。
(不足額については、遡及して支払うこと)
本校では、これまで茨木労働基準監督署の指導の下、当該校所属の教育職員について、労働時間の適切な管理のため、2017年5月から「出勤簿・業務日報」による業務管理方式に、また、その後、2017年12月からは、新たに勤怠管理システムを導入するとともに、超過勤務時間については超過勤務申請書による申請を行う方式に変更することで、管理職の指揮命令下での適切な勤務時間の管理ができるよう対応してまいりました。
しかしながら、今般、超過勤務申請書により申請のあった超過勤務時間と、教育職員個人が操作する業務用システムの使用ログの間に、時間の乖離が生じていることが判明し、乖離部分の超過勤務手当の追加支給について是正勧告がなされたものです。
本法人としては、乖離が生じている部分については、精査を行った上で、速やかに差額を支給するとともに、引き続き、労働時間の適切な管理に努めてまいります。
これまでの一連の取り組みによって、当該校の教育職員の働き方は改善されていると認識しておりますが、今後とも、教育職員の労働時間の管理等については、管理職を含む当該校の先生方と協議し、児童・生徒にとってよりよい教育環境を確保していくための努力を重ねてまいりたいと考えます。
2021年8月24日
2021/08/24 16:15 UP
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