重要情報 詳細IMPORTANT INFORMATION
交通機関のストライキ・台風等に伴う授業の取り扱い
交通機関のストライキ・台風等に伴う授業の取り扱いは、「交通機関のストライキ及び台風等に伴う休業等に関する内規」に基づき以下のとおりとします。
1 交通機関のストライキ及び台風等に伴う休業等(授業時間の短縮及び休講を含む。)の取扱いは、次のとおりとする。特別警報は、暴風警報と同様に取り扱う。
(1) 午前6時までに交通機関のストライキが終了又は暴風警報が解除されたときは、平常どおり第1時限から授業を行う。
(2) 午前10時までに交通機関のストライキが終了又は暴風警報が解除されたときは、第3時限から授業を行う。
(3) 午後1時までに交通機関のストライキが終了又は暴風警報が解除されたときは、第6時限から授業を行う。
(4) 午後1時を過ぎても交通機関のストライキが終了又は暴風警報が解除されないときは、休業とする。
2 交通機関のストライキによる休業は、次のとおりとする。
(1) 千里山キャンパス、天六キャンパス及び南千里国際プラザ
ア 阪急電鉄の運行が停止しているとき。
イ JR西日本及び大阪市営交通の両者の運行が停止しているとき。
(2) 高槻キャンパス
ア 阪急電鉄の運行が停止しているとき。
イ JR西日本の運行が停止しているとき。
ウ 高槻市営バスの運行が停止しているとき。
(3) 高槻ミューズキャンパス
ア 阪急電鉄の運行が停止しているとき。
イ JR西日本の運行が停止しているとき。
(4) 堺キャンパス
ア 南海電鉄の運行が停止しているとき。
イ JR西日本及び大阪市営交通の両者の運行が停止しているとき。
3 暴風警報又は特別警報発令による休業は、大阪府の市町村のいずれかに発令されたときとする。
授業時間中に暴風警報又は特別警報が発令されたときは、授業を中止し、休業とする。
4 特別な状況に応じて、前3項の規定以外に、授業を短縮又は休講とすることができる。
2014/10/10 18:00 UP
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