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司書・学芸員・社会教育主事等資格課程について

2025.3.21 更新

司書・学芸員・社会教育主事等資格課程について

本学で取得できる資格は次のとおりです。

〈図書館情報学・博物館学・社会教育課程〉

課程

資格名

図書館情報学

司書
司書教諭

博物館学

学芸員

社会教育

社会教育主事

上記資格の他に、専ら学校図書館の職務に従事する職員に求められる知識・技能を習得できる「学校司書プログラム」もあります。

1. 各種資格について

司書教諭

学校図書館(小・中・高等学校)の運営の中心は「司書教諭」の資格を有するものが掌ることになっており、その資格を取得するためには、まず教育職員免許状を取得しなければなりません。したがって、教育職員免許状取得に必要な科目の単位と司書教諭の資格取得に必要な科目の単位を修得し、卒業時に教育職員免許状を取得したのちに、所定の手続を経て取得することができます。

司書

図書館(国・公・私立)の専門的事務には「司書(及び司書補)」の資格を有するものが従事することになっており、司書資格取得に必要な科目を修得すればこの資格を取得することができます。(この場合は、教育職員免許状の取得は必要ありません。)

具体的には本学において、図書館情報学課程における司書に必要な科目の単位を修得すれば、図書館法による「司書となる資格を有する者」である旨の証明書の交付を受けることができます。

上記資格の他に、専ら学校図書館(小・中・高等学校)の職務に従事する職員に求められる知識・技能を習得できる「学校司書プログラム」もあります。学校司書プログラム修了者には、修了した旨を記載した「単位修得証明書」を発行します。

学芸員

博物館には資料の収集、保管、展示及び調査研究、指導、その他関連する事業についての専門的業務を掌る専門職員として「学芸員」を置くことになっており、在学中に学芸員資格取得に必要な科目を修得し、卒業すればこの資格を取得することができます。

具体的には本学において、博物館学課程における学芸員に必要な科目の単位を修得すれば、博物館法による「学芸員となる資格を有する者」である旨の証明書の交付を受けることができます。

社会教育主事

社会教育法では、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置くよう義務づけており、その職務は「社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える」こととされています。大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、かつ大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者が都道府県及び市町村の教育委員会に就職した場合、社会教育主事補として1年以上経過すれば、社会教育主事として任用される資格が得られます。

また、上記の「社会教育主事」任用資格に加え、2020年度から、社会教育主事養成課程修了者は「社会教育士(養成課程)」と称することができることになりました。社会教育士は、NPOや企業等の多様な主体と連携・協働し、社会教育施設における活動のみならず、環境や福祉、まちづくり等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じて、人づくりや地域づくりに携わる役割が期待されています。

2. 履修方法

各種資格取得のための履修方法

  • 各種資格は指定された科目を修得することで、所属キャンパスにかかわらず取得することができます。

  • 各種資格・プログラムの取得条件については教職支援センターホームページから自身の入学年度用の『教職課程履修の手引き』を参照し、付録ページ『各種資格取得課程について』を確認してください。

  • 各種資格取得のために必要な科目は、いずれも千里山キャンパスでの開講科目です。開講されるクラス等については「各種資格取得希望者へ」から確認してください。また、千里山キャンパスにおいても主に文学部配当科目であるため、自身で履修できない科目があります。文学部以外の方の履修方法や不明な点については各キャンパス教務(資格)窓口までお問い合わせください。