著作権侵害や不正利用の禁止
関西大学では教育・研究機関における当然のあり方として、〈著作権保護及びコンプライアンス(法令遵守)〉の観点から、書籍や学術文献、イラスト、音楽、映像等の著作物の複写(コピー)や録音、録画等をはじめ、ソフトウェアの不正利用、インターネットを介した違法ダウンロード等に厳しく対処しています。
関西大学はソフトウェアの不正利用を許しません!
─本学では、ソフトウェアの適正利用に取り組んでいます─
特に、ソフトウェアの利用については、ソフトウェアの適正利用の推進を本学における教育・研究活動の一環と考え、ソフトウェア管理規程を制定し、ソフトウェアの不正利用や複製を行わない環境を作るとともに、学内構成員への啓発活動を行い、著作権保護に対する意識向上を目指しています。ソフトウェア等を不正に利用したときは、本学の定める規程等に基づき処分します。また、ソフトウェアメーカーから、不正利用における損害賠償を請求される可能性があります。
著作権侵害は、知らなかったでは済まされません。
一人ひとりが著作権の正しい知識とモラルを身につけ、違法行為を撲滅しましょう。
- 著作権について(参考)
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〔公益社団法人著作権情報センター〕 www.cric.or.jp
〔総務省〕 www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/legal/03.html
〔一般社団法人日本音楽著作権協会〕 www.jasrac.or.jp
〔一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会〕 www2.accsjp.or.jp
守っていますか? 「音楽著作権」
2015年6月、手続きをしないままBGMを流していたとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)は171事業者、258施設に対し、全国の簡易裁判所に民事調停を申し立てる事例がありました。
課外活動や学園祭において既存の音楽や歌詞の使用を考えている学生団体は、こうしたトラブルが生じないよう、JASRACのホームページ等を参照して、必要な場合はきちんと使用手続きをとってください。
<考え方の目安>
手続必要:
「冊子・DVD・CD・動画・音声データ等、何らかの形として残り、ひとり歩きする恐れのあるもの」
「出演者・観客の双方あるいは、いずれかに金銭的な動きが派生しているもの」 等
手続不要:
「その場限りの形の残らない使用」
「出演者・観客の双方に金銭的な動きが派生していないもの」 等
ただし著作隣接権者(レコード会社・ビデオ会社・放送局・演奏者等)の了解も必要等、JASRACだけで許諾できない場合等もあり、ケースバイケースの対応が必要です。
問い合わせ先 参照先は......
JASRAC ホームページ「学校など教育機関での音楽利用」
www.jasrac.or.jp/info/school/index.html
(他にも参考になる情報がホームページ各所に掲載されています)