キャンパスへの通学

18歳から" 大人" に!成年年齢引き下げで変わったこと、変わらないこと

成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とした
「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)」が2022年4月1日から施行されました。

成年に達すると、未成年のときと何が変わるのか理解できていますか?

 成年年齢の引き下げにより、18歳から携帯電話の契約・賃貸借契約・クレジットカードをつくる等、親の同意が無くてもこうした契約が一人でできるようになりました。しかしながら、契約にはさまざまなルールがあり、知識がないまま安易に契約を交わすと取り返しのつかないトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
 成年年齢の引き下げにより、これまでと変わったこと、変わらないことを、しっかりと理解しておきましょう。

18歳(成年)になったらできること 20歳にならないとできないこと
■親の同意がなくても契約ができる
 ・携帯電話の契約
 ・クレジットカードをつくる
 ・ローンを組む
 ・一人暮らしの部屋を借りる 等
■10年有効のパスポートを取得する
■公認会計士や司法書士等の国家資格を取る
                    ...等
■飲酒
■喫煙
■競馬、競輪、オートレース
 競艇の投票券(馬券)等を買う
■大型・中型自動車運転免許の取得 ...等

(ご参考) 政府広報オンライン:www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html
法務省パンフレット:www.moj.go.jp/content/001300586.pdf

キャンパスへの通学

自動車・バイク・原動機付自転車(電動キックボードを含む)通学の全面禁止

 本学では『教育環境を騒音等からまもる』『周辺地域住民の方々の生活環境をまもる』『通学途上の交通事故防止』等の理由により、自動車・バイク・原動機付自転車(電動キックボードを含む)通学を禁止しています。教職員や警備員による迷惑駐車・駐輪巡回指導や、日常的に交通整理要員により対策を講じ、違反者に対しては厳格に指導を行っています。
※モペットも原動機付自転車として扱われるため通学禁止です。

大学周辺での不法・迷惑駐輪はやめましょう!

 不法・迷惑駐車・駐輪があとを絶たず、地域住民からは連日多くの苦情・抗議が寄せられています。地域店舗等の業務妨害や緊急車両の通行の妨げ、事故を誘発する原因になっている場合もあり、関係官庁から厳しい指摘も受けています。
 一部の非協力者のために関大生全体の印象が悪くなり、本学の名誉も著しく低下しているのです。
 そのため、悪質な学生には、学則により厳しい措置がとられることになります。

自転車は指定駐輪場へ

 学内の教育環境の維持・整備を目的に、各キャンパス内に自転車専用の駐輪場を設置しています(キャンパス内の駐輪場・避難場所・AED設置場所ページ参照)。
 自転車で通学される場合は、必ず指定駐輪場を利用してください。
 キャンパス内や大学周辺での迷惑駐輪は、前項のとおり緊急車両の通行の妨げや事故の原因になるため、絶対に行わないでください。
 悪質な学生には、学則により厳しい措置がとられることになります。

自転車保険に入ろう!

 近年、自転車による事故が増加しており、死亡に至らないまでも、被害者の怪我の度合いによっては、数百万円~数千万円に上る治療費や損害賠償が発生した事例もあります。
 キャンパス内や周辺で、「音楽を聴きながら」、「スマートフォンを操作しながら」、「傘を差しながら」運転する学生が散見されます。
 気軽に乗れる自転車は、実は大きな被害を生み出すかもしれない危険を内包した乗り物であることを忘れてはいけません。
 大阪府では2016年7月から自転車保険の加入が義務づけられましたので必ず加入してください。

自転車の盗難が多発

 最近、学内での自転車の盗難が多発しています。盗難を防止するために、指定駐輪場では必ず鍵をかけてください。また種類の異なる錠を前輪及び後輪に使うことでより効果が上がります。
 自転車を盗んだ場合は「窃盗(10年以下の懲役)」「遺失物等横領(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)」の罰が科せられます。

自転車への罰則強化

自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、自転車の運転に関するルールを確認し、学内外問わず、交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。

 自転車の交通違反に反則金が課されます

2026年4月1日より自転車の交通違反に「交通反則制度(青切符)」が導入されます
・自転車の交通違反の指導取締り
警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、悪質・危険な違反であったときは取締りを行います。 
・主な違反行為と反則金額

携帯電話使用等(保持)
携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視する行為 


12,000円

遮断踏切立入り

7,000円

信号無視 

6,000円 

通行区分違反(歩道通行)
※スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や。警察官の警告に従わず歩道通行を継続した場合など


6,000円
 

指定場所一時不停止等 

5,000円 

公安委員会遵守事項違反
【大阪府道路交通規則】ヘッドホン等の使用や傘差し運転 

5,000 

軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等) 

3,000 

(注意)自転車による酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転といった重大な違反は、反則行為に該当せず、これまでと同様に刑事手続きにより処理されます。

 2024年11月1日付で道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に新しく罰則が設けられました。 

 

 運転中のながらスマホ

 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。
 違反者:6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
 交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 酒気帯び運転及び幇助

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
 違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金