禁煙・分煙
関西大学はキャンパス内全面禁煙に向けて取り組んでいます。
キャンパス内は「指定喫煙所」以外、禁煙です。
快適なキャンパスづくりをめざし、キャンパス内及びキャンパス周辺では
喫煙ルールを守りましょう。
*当然ながら、建物内・歩行中の喫煙、タバコの吸殻のポイ捨ては厳禁です。
受動喫煙を防止するために
受動喫煙とは
タバコの煙には、本人が吸う「主流煙」と、タバコの先から立ち上る「副流煙」とがあります。副流煙の方がニコチンで2.8倍、一酸化炭素で4.7倍等主流煙より毒性が強く、発ガン物質もたくさん含まれています。また、副流煙は強いアルカリ性のため、主流煙より粘膜刺激性が強くなります。この「副流煙」を、タバコを吸っている本人ではなく、その周辺の人々が吸い込むことを「受動喫煙」といいます。
受動喫煙の危険性
こうした受動喫煙によって病気にかかる危険度は、肺ガンで1.19倍、心臓病で1.25倍にも高まります。妊娠中の喫煙が低体重児の出産、早産や流産の原因となる事は広く知られていますが、母親が喫煙者でなくても、近くにタバコを吸う人がいれば、赤ちゃんは胎内にいる時から受動喫煙の影響を受けることになります。こうした赤ちゃんは生まれてからも発育が遅れたり、気管支喘息や気管支炎等にかかりやすくなるほか、乳幼児突然死症候群の危険度が5倍近くにもなるという研究報告もあります。
受動喫煙の対策
タバコを吸わない人を受動喫煙から保護するため、「受動喫煙を防止するための法律(健康増進法第25条)」が、施行されました。
また、タバコを吸う人と吸わない人が、お互いに気持ち良く過ごすために喫煙場所を分ける事を「分煙」といい、健康増進法が施行されてから、関西大学をはじめ、病院や公共機関において喫煙場所が整備され分煙化が進んでいるのはご存知のことでしょう。
禁煙治療・禁煙相談は、保健管理センターにおいて受け付けています。
吹田市条例 吹田市環境美化に関する条例
(1999(平成11)年10月1日施行)
何人も、道路、公園、広場、河川その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)にポイ捨て等を行ってはならない。
2013年7月1日から、阪急関大前駅周辺は、吹田市環境美化に関する条例において、環境美化推進重点地区及び喫煙禁止地区になりました。次の行為は禁止となっています。
・公共の場所へのたばこの吸い殻、空き缶等の飲料容器、その他ごみ等のポイ捨て
・犬等のふんの放置
・違法な野外広告物の掲出
・吸い殻入れが設置されていない場所での喫煙(携帯灰皿を使用した喫煙も禁止です)
2015年2月1日から吹田市環境美化に関する条例が改正されました。主な改正内容は以下のとおりです。
・吹田市内全域の道路等の公共の場所における歩行喫煙禁止
・重点地区等で勧告に従わない場合、2,000円の過料徴収
・環境美化推進員制度の創設