感染症に罹患した場合の注意事項
みなさんが、次の学校保健安全法に定められた学校感染症と診断された場合、感染拡大を防ぐため、同法に準じ、登校せず療養するよう周知しています。
学校保健安全法に定める学校感染症一覧
感染症名 | |
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第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)、中東呼吸器症候群(MERS)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症 |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん(はしか)、水痘(水ぼうそう)、風しん(三日ばしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウイルス感染症 |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
学校感染症と診断されたら
保険管理センターホームページを確認のうえ、速やかに連絡してください。
(URL:www.kansai-u.ac.jp/hokekan/index2.html)
治癒後の手続き
(1)治癒後の登校時、医療機関において証明された「感染症治癒・登校許可証明書」または「診断書」の原本を保健管理センターに持参してください。(「感染症治癒・登校許可証明書(PDFファイル)」は本学所定の様式、「診断書」は医療機関所定の様式です)
※検査キットによる自己検査で「陽性」であっても、医療機関の受診がなければ証明書が取得できず、以下(2)の手続きができませんのでご注意ください。
(2)授業(欠席届発行)や追試験・到達度の確認に相当する学力確認に係る手続き
①「授業(欠席届発行)」に係る手続き
インフォメーションシステム>「教務情報」>「欠席届」を参照
②「追試験・到達度の確認に相当する学力確認に係る手続き」に係る手続き
インフォメーションシステム>「教務情報」>「試験システム」を参照
(3)(2)の窓口
以下の窓口にて手続きをしてください。
授業に関して | 到達度の確認・定期試験に関して | |
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千里山キャンパス | 授業支援ステーション(第2学舎) | 教務センター |
高槻キャンパス | 総合情報学部オフィス | 総合情報学部オフィス |
高槻ミューズキャンパス | ミューズオフィス | ミューズオフィス |
堺キャンパス | 堺キャンパス事務室 | 堺キャンパス事務室 |
*専門職大学院・留学生別科に関しては、各窓口にて相談してください。
自分でできる感染予防
1 麻しん(はしか)・風しん(三日ばしか)・水痘(水ぼうそう)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・百日咳について、過去にかかったことがなく予防接種を受けたことのない方は、保護者・医療機関と相談のうえ、予防措置をとりましょう。
2 咳が出ているときは、マスクを着用しましょう。
3 咳が続くときや、体調不良、発熱時には、早めに医療機関で受診しましょう。
4 外出後のうがいや手洗いを日常的に行いましょう。
5 十分に栄養や睡眠をとり、体力や抵抗力を高め、体調管理をしましょう。
感染症に関する詳細は「関西大学公式ウェブサイト>メニュー>学生生活・キャリア・資格>健康管理(保健管理センター)>学校感染症」のページで確認してください。
⇒ www.kansai-u.ac.jp/hokekan/infection.html(URL は変更になる場合があります)