関西大学法科大学院
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2021/10/01

尾島史賢教授が倒産法関係の書籍を刊行しました。

実務家教員の尾島史賢教授が、この度書籍を刊行しましたのでお知らせします。

『実務家が陥りやすい 破産管財の落とし穴』(新日本法規)img01.jpg

「破産手続が開始されると破産者の財産(破産財団)の管理処分権は破産管財人に専属します。破産管財人の業務(破産管財業務)は、以下のとおり多岐にわたります。

破産管財人は、破産財団を管理・換価して配当原資とします。そして、破産債権者から破産債権の届出がされると、破産債権の調査をして破産債権者表を作成し、配当の許可を申請します。破産管財人は、裁判所ないし裁判所書記官の許可を得て破産債権者に対して配当をします。そのほかにも、破産財団から逸出した財産を取り戻すために否認権を行使したり、相殺権や別除権の行使へ対応したりします。 破産管財業務におけるミスは致命的です。落とし穴にはまるのと同じです。


本書は、破産管財業務に精通する弁護士が、破産管財人に選任された弁護士や申立代理人に向けてその経験を踏まえ、実務家が誤解・誤認しやすい破産管財業務の処理の方法を「誤認例」に基づき解説するとともに、破産手続開始の申立てや破産財団の管理・換価、破産債権の届出・調査、配当、否認権の行使、相殺権・別除権の行使への対応など、多岐にわたる破産管財業務の中で留意すべき実務運用を取り上げています。」
(編集代表:尾島史賢)