関西大学法科大学院
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2023/09/15

尾島史賢教授が書籍を刊行しました。

実務家教員の尾島史賢教授が、この度書籍を刊行しましたのでお知らせします。

実務家が陥りやすい 死後事務委任契約の落とし穴』(新日本法規)

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「生前ないし死亡後の財産の管理及び処理に関する契約や制度には、主に財産管理契約、法定後見制度、任意後見契約、遺言がある。前三者は委任者ないし本人の生前の財産管理に主眼を置くものであるとともに、委任者ないし本人の死亡により終了します。一方、遺言は、本人の死亡後に効力が生じるものではありますが、法的な拘束力が生じるのは法定遺言事項に限られるため、法定遺言事項以外の事項の処理を確実に委ねることができません。死後事務委任契約は、委任者が生前に自らが死亡した場合に備え、受任者に対して、死亡後の事務を委託するものであり、遺言で定めることのできない法定遺言事項以外の事項の処理を確実に委ねることができます。死後事務委任契約は、このような委任者の死亡後の事務を委任者自身が生前に信頼できる誰かに委託しておくことで、委任者が自らの死亡後の事務をコントロールできる点に意義があります。本書は、「事例」「POINT」「誤認例」「本当は」「解説」で構成されています。本書の読者として、弁護士や司法書士等の法律の専門家だけでなく、今後、死後事務委任契約の受任者となり得る社会福祉協議会や相続人、親族等を想定していることから、法律の専門家にとっては初歩的なテーマについても「事例」を設定し、「解説」しています。また、「POINT」「誤認例」「本当は」を読むだけで、間違いやすい実務上の例と正しい処理の内容がわかるよう工夫をしたつもりです。「解説」では、「事例」の結論に至るまでに関連する論点や実務上の取扱いについて解説しています。加えて、死後事務委任契約を受任する際の注意事項を網羅した「チェックリスト」と、本書において取り上げている問題意識を加味した「モデル条項」をそれぞれ掲載しています。」

(編集代表:尾島史賢)