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2009.02.16

【商学部・商学研究科で学ぶ外国人留学生の皆さんへ】 在留資格の変更・更新についての注意


  「留学」の在留資格を持つ外国人留学生のみなさんは,必ず在留資格の期限(在留期間の満了日)までに、更新の申請を行うようにしてください。「留学」の在留資格を持つ人の在留期間は1年間または2年間です。
  各自で在留期間の満了日を確認してください。
  この在留期間を更新するためには,在留期間の満了日の2か月前から当日までに入国管理局へ行き、在留期間の更新申請をしなければなりません。
  在留資格の期限(在留期間の満了日)までに申請しない場合、不法滞在となり、ただちに国外退去を命じられる可能性があります。

詳細は入国管理局ホームページの各種手続案内をご覧ください。


  在留資格の変更・更新は、外国人留学生のみなさんが関西大学での勉学を続ける上でたいへん重要なことですので、あらためて注意を喚起するものです。


  なお、大阪入国管理局・天王寺出張所・大阪港分室・茨木分室および外国人在留総合インフォメーションセンター大阪は、平成19年12月25日(火)より大阪市住之江区南港新庁舎に移転になりました。 旧庁舎は閉鎖されていますので、注意してください。


詳しくは入国管理局のホームページをご覧ください。
http://www.immi-moj.go.jp/index.html

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