厚生労働省教育訓練給付制度

【個人向け】教育訓練給付制度のご案内

①「海外子会社の経営を担う人材を養成する大学院教育プログラム〈アドバンストコース〉」は、専門実践教育訓練給付金の対象講座となっています。
これにより、2018年度より一定の条件を満たす場合は、教育訓練給付制度(専門実践教育訓練給付)による給付金を受給することができます。

②「海外子会社の経営を担う人材を養成する大学院教育プログラム〈ベーシックコース〉」は、一般教育訓練給付金の対象講座となっています。

◎①専門実践教育訓練給付金

労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です(厚生労働省Webサイトより引用)。
なお、給付金の制度等の詳細につきましては、以下、ハローワークや厚生労働省のWebサイトにてご確認ください。

・[ハローワーク]専門実践教育訓練の給付金のご案内(リーフレット)
・[厚生労働省]教育訓練給付制度(一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付)について
・[厚生労働省]専門実践教育訓練給付金に関するよくあるご質問

給付金額

  専門実践教育訓練
受講中 ※2 修了後 ※3 合計
支給額 ※1 50% 20%の追加支給 最大70%
履修証明書を取得した場合の金額 40万円×50%=20万円 40万円×20%=8万円 40万円×70%=28万円
  • ※1 受講者が支払った受講料に対する割合
  • ※2 受講中の給付金の支給は6か月間毎。本プログラムは、10か月間のプログラムであるため、実際には6か月後と修了時の支給となる。
  • ※3 修了時に雇用保険の被保険者である場合、または、修了後1年以内に被保険者となった場合。

●「専門実践教育訓練給付金」 給付までの手続き

給付のお手続きには、「受講前申請」が必須です。

事前準備として、ハローワークにてご自身で入手いただく書類がございます。必ず詳細をご確認のうえ、期限に間に合うよう手続きをお進めください。
・全国ハローワーク所在案内

・専門実践教育訓練明示書(令和4年度第8期生)

○受講前手続(原則として、講座受講開始日の1か月前まで)

入学前手続き時に必要となる本学の情報

指定番号 2710091-1810011-0(令和4年3月7日以降)/(旧:77091-181001-8)
教育訓練施設の名称 関西大学大学院
教育訓練講座名 海外子会社の経営を担う人材を養成する大学院教育プログラム〈アドバンストコース〉
受講開始予定年月日 2024年5月25日(土)
○修了時

修了日の翌日から1か月以内に、「受講証明書」等必要書類をそろえ、ハローワークに支給申請手続きを行う。

「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」は、受講開始日から6か月毎の定められた期間内に受講者がハローワークで支給申請手続きを行う必要があります(修了時は、修了日の翌日から1か月以内に手続きが必要)。本プログラムは10か月のプログラムですので、入学6か月後と修了時の手続きとなります(20%の追加支給分については、修了後1年以内の被保険者となった時点から1か月以内に別途手続きが必要)。
支給申請手続き後、受講者が指定する銀行口座に給付金が振り込まれる流れになります。
本学には受講料全額を指定の期限までに一旦納入いただく必要がありますのでご注意ください。

◎②一般教育訓練給付金

給付金額
 受講費用の20%(40万円×20%=8万円)が受講者に支給されます。
●「一般教育訓練給付金」支給申請手続き
 教育訓練の修了日の翌日から1ケ月以内にお住まいを所管するハローワークにて、手続きを行ってください。
   なお、「支給申請」については、電子申請が可能となりました。
 詳細については、以下をご参照願います。

・厚生労働省:教育訓練給付の電子申請が誰でも「可能」になります!
・一般教育訓練給付金 提出書類チェックリスト
・電子申請に係る問合せ先 大阪労働局 電子申請センター 06-7663-6250

●注意事項

この制度の利用にあたりましては、厚生労働省ハローワークのウェブサイトも必ず参照してください。また、個別の照会については最寄りのハローワークまでお問い合わせください。


【法人向け】人材開発支援助成金のご案内

社員を本履修証明プログラムに受講させる場合、企業に対しての助成制度があります。

・総合Webページ

◎人材開発支援助成金について(人への投資促進コース)

・パンフレット

1.制度概要

「自発的職業能力開発訓練」は、労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主に対する助成する制度です。

2.適用される助成金の種類

人材開発支援助成金「人への投資促進コース・自発的職業能力開発訓練」
※本履修証明プログラムは、「厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した自発的職業能力開発訓練」にあてはまります。
指定番号:2710091-1810011-0(令和4年3月7日以降)/(旧:77091-181001-8)

3.助成率

経費助成率は30%

4.手続に必要な書類

    ○様式 (第1、3-1、4、11号等のダウンロード)
  • ① 訓練実施計画変更届 (様式第1号) ※
  • ② 年間職業能力開発計画(様式3-1号)※
  • ③ 訓練別の対象者一覧(様式4号)※
  • ④ 事前確認書 (様式11号)※
  • ○添付書類
  • ⑤ 訓練対象者が被保険者であることおよび職務内容が確認できる書類(雇用契約書(写)など)
     注:ただし、訓練計画届提出時に雇用契約前の方等については、雇用契約書案(写)を提出してください。
  • ⑥ Off-JTの実施内容等を確認するための書類(本プログラムパンフレット、カリキュラム・スケジュール)
  • ⑦ 訓練にかかる教育訓練機関との契約書・申込書など
  • ⑧ 訓練にかかる教育訓練機関との契約書・申込書等および受講料の確認できる書類
     (本学への受講申込書、プログラムパンフレット)

  • ◎.人材開発支援助成金について(特定訓練コース)

    ・パンフレット

    1.制度概要

    人材開発支援助成金は、職業訓練などを実施する企業(事業主)に対して、訓練経費や訓練中の賃金を助成し、労働者のキャリア形成を効果的に促進する制度です。

    2.適用される助成金の種類

    人材開発支援助成金「特定訓練コース・労働生産性向上訓練」
    ※本履修証明プログラムは、「厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した専門実践教育訓練」にあてはまります。
    指定番号:2710091-1810011-0(令和4年3月7日以降)/(旧:77091-181001-8)

    3.助成金額

    助成対象となる訓練 対象 助成率・助成額
    注:( )内は中小企業以外
      生産性要件を満たす場合
    特定訓練コース
    労働生産性向上訓練
    中小企業以外
    中小企業
    事業地主団体等
    ●経費助成(受講料)
     中小企業
     30万円×45%=13.5万円
     中小企業以外
     30万円×30%=9万円

    ●賃金助成※
     中小企業 760円
     中小企業以外 380円
    ●経費助成(受講料)
     中小企業
     30万円×60%=18万円
     中小企業以外
     30万円×45%=13.5万円

    ●賃金助成※
     中小企業 960円
     中小企業以外 480円

    ※賃金助成を受ける場合は、時間外手当等の支給が必要です。

    4.手続に必要な書類

      ○様式 (第1、3、4号等のダウンロード)
    • ① 人材開発支援助成金 事業主訓練実施計画届 (訓練様式第1号) ※
      ①-1「事業内職業能力開発計画」
      ①-2「職業能力開発推進者」の選任
       (人材開発支援助成金パンフレットP12~P14参照)
    • ② 年間職業能力開発計画(様式3号) ※
    • ③ 訓練別の対象者一覧(様式4号) ※
    • ④ 事前確認書 ※
    • ○添付書類
    • ⑤ 企業の資本の額、出資の総額、企業全体の常時雇用する労働者数が分かる書類
        (登記簿謄本(写)、会社案内・パンフレット等)
    • ⑥ 訓練対象者が被保険者であることが確認できる書類(雇用契約書等(写))
    • ⑦ Off-JTの実施内容等を確認するための書類(本プログラムパンフレット、カリキュラム・スケジュール)
    • ⑧ 訓練にかかる教育訓練機関との契約書・申込書等および受講料の確認できる書類
       (本学への受講申込書、プログラムパンフレット)

    • ●手続期限

      2024年4月24日(水)厳守
      ※授業開始日前日の1か月前

    ・人材開発支援助成金(特定訓練コース)の申請に必要となる書類チェックリスト (PDF)

    ●申請先

    ・各都道府県の労働局(外部Webサイト)
    申請を検討されている場合は、各都道府県の労働局の窓口で、事前に相談されることをお勧めします。

    ・労働局の担当部署の電話番号 (PDF)
    ※人材開発支援助成金「特定訓練コース・労働生産性向上訓練」申請の件とお伝えください。

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