研究費 在外研究員(終了)

概要

関西大学の教育研究水準の向上及び国際交流の進展に資することを目的とする施策の一環で、在外研究制度が設けられています。
この制度での在外研究員等とは、学術の研究、調査等のため、学校法人関西大学が外国に派遣する在外研究員及び外国に留学又は出張する者をいいます。

学術研究員(滞在期間は1年)
目的地での滞在期間を1年とし、外国の大学、研究所その他これに準ずる教育又は学術研究機関において研究及び教授能力の向上を図るため、専攻する学問分野に関する研究に従事する者

調査研究員(1ヶ月以上6ヶ月以内)
1カ月以上6カ月以内、外国においてその専攻する学問分野に関する調査・研究に従事する者

タイムテーブル

※こちらの制度は2017年度(平成29年度)で終了いたしました。

帰国後1週間以内

「帰国届」(様式4)、「旅費等精算報告書」(様式4-2)に証拠書類(旅券の写※出国・帰国スタンプ印の頁、往復旅客運賃の領収書、航空搭乗券、列車、長距離バス等の半券、クレジット・カードの利用代金明細書、その他)を添えて研究支援・社会連携グループ(研究支援担当)に提出し、所属長・学長経由で理事会に提出し旅費等を精算する必要があります。
(第14条第1項)

  • 「帰国届」(様式4)
  • 「旅費等精算報告書」(様式4-2)
  • 「在外研究費 (交通費) 精算明細書」(様式11)

帰国後3ヶ月以内

在外研究員は、帰国後3ヵ月以内に所属長、学長を経て理事会に報告書を提出することになっています。
(第16条第2項)

  • 「研究・調査報告書」(様式9)
  • 「研究支援・社会連携グループ(研究支援担当)からのお願い」(様式9-2)

帰国後3年以内

学術研究員は帰国後3年以内に研究の成果を学術雑誌等に発表し、当該刊行物を様式10とともに提出してください。(第17条第2項)
会計検査院の指導等もあり、研究助成に関する精査が厳しくなっております。提出期限を厳守の上、ご提出願います。

  • 様式10
  • 冊子の抜刷も可。ただし、コピーは不可。
  • 当該刊行物を公表するにあたっては、その内容が関西大学在外研究員制度に基づく成果である旨、「まえがき」 「あとがき」等に明記してください。

1. 在外研究期間中の留意事項

専念義務の免除(様式なし)

在外研究内容と異なる別用で目的地を離れたり、異なる用務で研究を離れるときは、事前に学内の手続きが必要です。(第11条)
また、在外研究期間中の一時帰国は認められていません。特別な事情でやむを得ず帰国する場合は、事前に学内の手続きが必要です。
必ず所属機関を通じ研究支援・社会連携グループ(研究支援担当)に通知してください。
ただし、本人の専門研究分野の学会参加(日本国内での開催は除く)は認められていますので、当手続きをとる必要はありません。

訪問国の追加

「在外研究等計画書」に記載されていない国を訪問する場合は、海外旅行保険との係わりもあり、研究支援・社会連携グループ(研究支援担当)まで必ず連絡してください。

給与の支給

在外研究期間中は給与が支給されます。給与振込口座等の変更を希望される場合は、あらかじめ給与・福利厚生課へ連絡してください。(第15条)

資格の変更

在外研究期間中、または研究期間終了後に、日本政府、外国政府または内外公私の団体等から奨学金の給付を受けることになった場合は、所属長、学長を経て理事会の許可を受けることになります。(第18条)
旅費交通費は、旅費規程に準拠して支払います。
理事会の許可があった場合は、外国留学者に資格が変更されますが、在外研究員として、すでに支給された旅費等は、帰国後速やかに精算していただくことになります。

パスポートの紛失・盗難について

パスポートを紛失したり盗難にあった場合は、ただちに現地警察に届け出て、被害証明書を発行してもらい、最寄の日本大使館・領事館にて再発行の手続をしてください。約1週間後に再発行されます。
この場合の再発行手続に必要なものは、1.被害証明書1通、2.パスポート用写真2枚、3.身分証明書、4.旧パスポートのコピーです。(3、4はあれば便利なもの。)

個人研究費の使用について

在外研究期間中でも、国外で物品(予算費目上消耗品費、消耗品ソフト費、消耗器具備品費及び個研図書資料費に該当するもの)を購入する場合は、個人研究費を使用できます。
現金による購入の場合は、レシートによる支払手続きができますので、レシートに対応する明細(品名、書名等)を作成し、研究支援・社会連携グループ(研究支援担当)(人間健康学部、総合情報学部、社会安全学部の先生方は各オフィス)に、当該年度の1月31日までに到着するよう送付してください。受付月の1日の為替レートで日本円に換算し、給与・福利厚生課に届け出た「預金口座振込依頼書」の指定のとおり支払います。
なお、クレジット・カードによる購入の場合は、レシートではなくクレジット・カード会社から送付される「利用代金明細書」での支払手続きとなります。「利用代金明細書」の提出も1月31日までとなりますので注意してください。
ただし、1件の調達が20万円以上になる場合は、先生が直接調達することはできません。証拠書類(レシート、利用代金明細書等)の提出が困難な調達は避けてください。

2. 海外旅行傷害保険について

大学で万一のために研究等計画書に基づき保険契約をしますが、これはあくまで死亡保険金(傷害・疾病死亡保険)で、万一の際は大学からご家族への弔意金としてお支払いできるような補償額の少ないものです。従いまして、携行品関係の保険および補償額の高額な保険につきましては、必ず各自の責任で加入をお願いします。
個人が任意で加入される保険料、諸手続きに要する費用は、支度料を充当してください。
在外先で傷害・疾病等が発生した場合の治療費用は必ず出張者個人で処理願います。

3. 研究計画(出国日・帰国日等)の変更

計画書記載の帰国日にやむを得ない事情のため、2週間以上の変更(延長・短縮)が生じる場合は、速やかに在外研究計画の変更を申請し、許可を受けてください。(第10条第1項)
また、旅程の短縮変更の場合は、旅費、日当・宿泊料、支度料の一部を戻入していただきます。

  • 「在外研究計画変更願」(様式2-2)

4. 旅費等の精算について(第14条第1項)

領収書および証拠書類の提出がない場合は精算できませんので、ご注意ください。

旅費精算に必要な証拠書類について

  • 航空機を利用の場合には、領収書及びその料金の内訳のわかるものと、搭乗券の半券又はe-チケットの控えの提出が必要です(いずれも原本)。
  • インターネットによるチケット購入(e-チケット)の場合は、1.予約確認フォーム、2.チケット現物(半券)又はe-チケットの控え、3.クレジット・カード利用代金明細書(本書)の3点が必要です。
  • 旅費をクレジット・カードで払った場合、後日、クレジット会社から発行されるクレジット・カード利用代金明細書(本書)の添付が必要です。
  • 旅費、ホテル代、入場料等などが込みになっているパック料金は、それぞれの料金の算出ができませんので、購入を避けてください。
  • 領収書、請求書等は本人名義(利用分)のものを提出してください。同伴者分込みの金額は精算できませんので、本人分の金額がわかるものを一緒に提出してください。

精算にかかわる研究支援・社会連携グループ(研究支援担当)からのお願い

  • 年度末の3月に帰国された方は年度内決算の対象となり、4月第1週末が財務局へ決算報告する期限となっています。帰国後多忙とは存じますが、早期提出のご協力をお願いします。
  • 帰国後、直ちに精算いたしますので、帰国直前の旅客運賃の支払いの際、クレジット・カード会社からの「利用代金明細書」が精算時に間に合わない可能性がありますので、クレジット・カードの利用をお避けいただき、早めに購入するなどしてください。(クレジット・カード会社からの到着に1ヵ月近くかかります。)
  • 帰国の際、精算の証拠書類などを宅配便や郵便等で送付しますと、決算に間に合わなくなりますので、手荷物と一緒にお持ち帰り願います。
  • ホテル・宿舎等滞在費は、「日当・宿泊料」から支出いただきますが、これに係る領収書等、証拠書類の提出は不要です。
  • 関空~大阪市内間は原則として「特急はるか」、「特急ラピート」及びタクシーの利用は認められませんので、普通急行かリムジンバスをご利用ください。
  • 通勤のための交通費は支払い対象外ですが、研究に要した列車等の旅費は支払い対象となりますので、チケット(半券)には、区間(行き先)、金額、日付を明記してください。

往復に要する旅客運賃の使途範囲についての例

  • 関西空港・伊丹空港から在外研究地への往復に要する旅客運賃(自宅から空港までの国内交通費含む)
  • 在外研究拠点地の移動に伴う旅費
  • 学会参加に伴う旅費
    学会プログラムなどの資料を添付すること
  • 以下の手数料
    ・クレジット・カードによるチケット購入に係るカード会社の手数料
    ・チケット購入の際の旅行会社への手数料

※原則として次のものは往復に要する旅客運賃精算の対象外となります。

  1. 日付・区間・運賃の3つの表示がないチケットおよび領収書
  2. 宿舎~研究機関先等のバスや地下鉄の近距離移動における公共交通機関運賃
  3. 関西空港・伊丹空港以外の空港を発着する航空券の運賃
  4. レンタカー
  5. 航空手荷物超過料金等
  6. 在外研究目的以外の旅費
  7. 宿泊と交通運賃(飛行機など)がパックとなったもの
  8. チャーターバス、白タクなど料金設定が不明なもの
  9. 旅行会社、交通機関以外が作成した領収書
  10. 本人以外の領収書
  11. ビザ・パスポート申請代金および代行手数料
  12. 旅程変更の手数料およびキャンセル料
  13. 荷物運搬料
  14. shipping fee および郵券代、通信費
  15. 鉄道運賃などが割引になる割引カードの会費や購入代金
  16. 自宅最寄駅から関西空港・伊丹空港までの国内移動時に100km以内での特急の利用
  17. 領収書・カード明細書が本人名義以外の場合
  18. エコノミー以外の利用
  19. その他、必要性が認められないもの

ご質問などございましたら、研究支援・社会連携グループ(研究支援担当)へお問い合わせください。

様式ダウンロード

英文表記

和文:本研究(または本研究の一部)は、20●●年度関西大学在外研究による成果である。

英文:This research was supported by Kansai University’s Overseas Research Program for the year of 20XX.

研究費