科研費による研究計画を効率的に推進し、その成果を一層高めることを目的として、研究支援者として従事する者「科研費による研究支援者(以下「科研費研究員」という。)」を雇用することができます。
制度の概要
申請資格 | 科研費研究員は、次のいずれかに該当する場合に申請することができます。 (1)当該研究課題の研究組織(研究代表者及び研究分担者)を除く研究者 (2)大学院博士課程後期課程に在籍する学生 (3)技術者 |
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雇用契約 | 研究機関である大学が雇用する。大学が拠出した雇用するために必要となる経費は、研究代表者が交付を受けた科学研究費から大学に支払うこととなる。 |
任用期間 | 科研費の研究課題により、雇用期間が異なることが予想されることから、継続が内約されている課題は4月1日から、新規課題は、内定通知受理後から、該当年度の3月末日までの間において、当該研究の遂行に必要と認める期間とし、次年度は、新たに契約を結ぶこととする。 |
給与 | 科研費の研究課題により、雇用期間が異なることが予想されることから、申請案件ごとに、別に定めるものとする。なお、雇用するために必要な経費として、給与、通勤手当及び労災保険料を見込むものとする。 |
申請・任用手続の流れ | (1)科研費研究員への就任を希望する者は、履歴書その他の必要書類を、当該研究組織の研究代表者に提出する。 (2)科研費研究員を希望する者から必要書類の提出を受けた研究代表者は、本人から提出された履歴書その他の必要書類及び「任用申請書」を各学舎オフィスに提出する。 (3)各学舎オフィスは、所属長(学部長・機構長)を発信者とする学長あての報告文書を研究支援・社会連携グループに提出する。(上記(1)及び(2)の書類を添付) |
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- 関西大学科研費研究員に関する取扱要領ダウンロード PDF
厚生労働省等各省庁が所管する科学研究費補助金に関しては、この取扱要領を準用する。 - 任用申請書(本学学生用)ダウンロード WORD
- 任用申請書(本学学生以外用)ダウンロード WORD
- 任外国人労働者採用時における在留資格等に関する書類提出について(H19.11.1、人事課から管理職宛文書抜粋) PDF