研究費 装置・設備等補助金

概要

財産処分の取扱いについて

私立大学等が国からの補助金により取得又は効用の増加した財産については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等により、補助金の交付後においても、補助目的の完全な達成を図る見地から、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案し、文部科学大臣が財産の処分制限期間を別に定めており、この処分制限期間中に、財産を処分(更新)する場合には、文部科学大臣の承認を受ける必要があります。

このため、本学において補助金により取得又は効用の増加した財産については、文部科学大臣の承認後、本学の経理規則に則って処分する必要がありますので、手続きについて十分ご注意してください。

また、以下に掲載する処分制限期間についてはあくまで目安であり、文部科学省より施設・設備・装置の財産処分の取扱いについては各大学の判断によらず、細かいものであっても逐一、文部科学省へ相談するよう言われております。

各補助金担当者におかれましては、財産処分について事前に必ず研究支援・社会連携グループまでご連絡くださいますよう、お願いします。

財産処分関係書類

関係法令等

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