研究員制度
委嘱研究員制度
研究所の研究活動に関連する分野で研究班の研究活動分野を補完するため、研究実績を有する研究者で、他大学、国公私立研究機関等に所属する者のうちから研究班主幹が推薦し、運営委員会の議を経て、所長が研究活動に参加することを許可した者。
任期は原則として1年とする。ただし、研究班主幹から申し出がある場合、当該研究班の研究期間の範囲内で再任を妨げない。ただし引き続き4年を超えることはできない。
客員研究員制度
客員研究員は、研究所の研究活動に関連する分野で研究実績を有する研究者で、他大学、国公私立研究機関等に所属する者又はそれに相当する研究実績を有すると認められる者のうちから研究班主幹が推薦し、運営委員会の議を経て、所長が研究活動に参加することを許可した者。
任期は原則として1年とする。ただし、研究班主幹から申し出がある場合、当該研究班の研究期間の範囲内で再任を妨げない。
非常勤研究員制度
非常勤研究員は、研究所の研究活動に関連する研究実績を有する研究者で、他大学等の研究機関に所属していない者のうちから研究班が推薦し、運営委員会の議を経て、所長が研究活動に参加することを許可した者。
任期は、原則として1年以内とする。ただし、運営委員会の議を経て、任期の更新ができる。その場合の任期は、当該研究班の研究期間を超えないものとする。
準研究員制度
大学院博士課程後期課程に在籍する大学院学生の中から、当該学生が所属する研究科の研究科長が所定の手続きで推薦した者で所長が研究活動に参加することを許可した者。
任期は原則として1年以内とし、所属する研究班の研究期間内で、2年を限度に延長することができる。ただし、受入れは1回限りとする。