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秋の国際シンポジウムのご案内

今秋11月6日(金)と7日(土)、関西大学マイノリティ研究センター(以下「本研究センター」と略記)の第2回国際シンポジウムを開催することになりました。テーマは「裁判とマイノリティ――裁判における権利・自由の『判断・認定』とマイノリティ」です。ご関心のある方は奮ってご参加くださいますよう、お願い申し上げます。
現在のところ、6名の発表参加者が決定し、そのうち基調講演者マーヘーンドラ教授(西ベンガル州法科学大学学長)を除く5名はアジア各地域(順不同にインド、インドネシア、タイ王国、台湾、大韓民国)において現役裁判官を務める方々です。それぞれの国と地域、当該社会において、マイノリティと法に関わる問題は常に発生し、そのような「法的紛争」に実践的に関わり、主要な司法的役割を果たしてきたのは、彼ら/彼女ら裁判官だったといっても過言ではありません。重要な経験を積んできたアジア諸国の裁判官を、マイノリティ研究の主体として企図したプロジェクトは、日本において(おそらく国際的にも)初めての事業であり、マイノリティと法に関わる研究を問い続けてきた本研究センターも、ある種の野心的な国際シンポジウムと自覚しております。

下が、当センター長(孝忠延夫)の記したシンポジウムの概要になりますので、ご参照下さい。

マイノリティと法に関わる研究を始めようとするとき、それぞれの国と地域、当該社会において、それらの問題が具体的にどのような形をとって顕在化(あるいは潜在化)しているのか、どのような「紛争」の形をとっているのかを具体的に検証していく作業が不可欠となろう。この意味で、「法的紛争」、権利・自由をめぐる「司法」作用の具体例を示しての研究発表と相互の意見交換は、マイノリティ研究の貴重な手がかりとなるだろう。
裁判官は、それぞれの国と地域、社会生活関係のなかで絶えず生起する紛争を解決し、そこで主張される権利を認め(あるいは認めず)、自由を保障する(あるいはその制約を認める)不断の営みをその職責としている。
「法の支配」の担い手である裁判官は、上記の職責を果たすと同時に、その職務は、さまざまな形での「社会における正義の実現」にコミットせざるをえない側面をも有していると言える。この問題が端的に表れるものの1つがマイノリティにかかわる事例である。
本国際シンポジウムでは、「マイノリティと法」にかかわる問題が、①どのような事件で、②どのような形をとって争われ、それに対して③裁判所がどのように判断してきたのか、という具体例を示しつつ、それぞれの国と地域における司法の役割、限界なども明らかにし、出された諸論点を整理し、自由な論議を深めてみたい。

 


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