学費・奨学金・補助金
学費・諸費等
学費・諸費【特進アドバンスコース/文理コース】(2024年度)
入学金 | 200,000円 |
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授業料 | 640,000円 |
施設費 | 50,000円 |
諸費等 | 192,000円 |
合計 | 1,082,000円 |
※1 諸費等には、PTA入会金、PTA会費、特別活動費、学年諸費、積立金などが含まれます。
※2 他に、制服代等で約135,000円、iPad関連教材費で約83,000円(残価設定あり)が必要です。
奨学金
奨学金については、関西大学北陽高等学校事務室までお問い合わせください。
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1.稲野奨学金
本校への入学後、スポーツと学業の両立を目指す生徒を支援する奨学金制度です。出身中学での競技実績及び学業成績をもとに対象者を選考し、特に生活態度が良好で、他の生徒に模範を示すことができる者に対し給付します。
北陽高等学校60周年記念事業として育英資金制度を発足した、当時関西大学の理事長であり、同窓会の2代目会長であった稲野治兵衛氏の「この制度は、創立以来60年受け継がれてきた建学の精神を再認識することである」という志を受け継いだものです。- 注1)給付対象者は、1学年につき約10名です。
- 注2)硬式野球部の応募については、所属中学校校長の推薦書が必要です。
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(1)給付資格
奨学金の給付対象者は、「スポーツ実績があり学業が一定水準以上の者」とします。
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(2)給付額
奨学金の年額は、200,000円とし、この奨学金の規程に拠って決定します。
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(3)給付期間
給付期間1年とし、毎学年進級時に当該年度の奨学生を選考します。
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2.応急給付奨学金
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(1)対象者
学費支弁者の死亡、失職、病気等により、学費支弁者の属する世帯収入が著しく減少又はなくなったことにより家計が急変し、学費の納入が困難になった生徒に対して、関西大学北陽高等学校から支給されます。
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(2)給付額
学費(授業料及び施設費)相当額の2分の1を限度とします。
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(3)給付期間
給付事由が発生した日の属する月から当該事由が消滅した日の属する月の間までで、卒業までを限度とします。
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3.スポーツ振興奨学・奨励金
生徒の競技力の向上と学業の両立を促すとともに、在学する生徒によって構成される公認の団体のスポーツ活動を奨励することによって、スポーツ活動の振興を図ることを目的とし、学校法人関西大学から支給されます。
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(1)対象者
- ◎スポーツ活動の面で卓越した成果をあげ、かつ、人物として優れた者
- ◎スポーツ活動の面で卓越した成果をあげた団体
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(2)給付額
- ◎高校生に対する奨学金の額は、200,000円を上限とします。
- ◎団体に対する奨励金の額は、1,000,000円を上限とします。
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4.大阪府育英会
保護者が大阪府内に住所を有し、高等学校等に在学する、向学心に富みながら経済的理由により修学が困難な生徒に対し、公益財団法人大阪府育英会が奨学金を貸し付ける制度です。
詳しくは「大阪府育英会」のサイトをご覧ください。 -
5.各地方自治体等奨学金(給付、貸与)
各市の奨学金(2024年度) ※下記は一例です。
申請時期 申請用紙配布場所 吹田市 給付 5月(随時受付もあります。) 市ホームページ 八尾市 給付 6月中旬 学校 堺市 給付 7月上旬 市ホームページ 芦屋市 給付 7月中旬 市ホームページ 西宮市 給付 7月中旬 市ホームページ ※各市の奨学金のうち、給付されるものは審査が厳しくなっています。
- ◎上記以外にも交通遺児育英会等があります。
- ◎申請手続き等でわからないことがありましたら事務室までご連絡ください。
授業料等支援制度
- ◎必要な要件を満たしていれば、支援を受けることができます。(成績等の要件はありません。)
- ◎支援の対象となるのは授業料・施設費のみです。(その他の納付金は支援の対象外です。)
- ◎大阪府育英会等の奨学金と併せて利用することができます。
- ◎所得基準および支給額は、予算額や税制改正により変動の可能性があります。
高等学校等就学支援金(国制度)
♦支援を受けるための要件♦
- ◎生徒が日本国内に住所を有し、高校等に在学していること。
- ◎生徒が高校等に在学した期間が、通算して36月を超えていないこと。
- ◎保護者(親権者)全員の所得判定額の合算が、基準額未満であること。
大阪府授業料支援補助金(府制度) ※兵庫県等にも別途、制度があります。
2024年度3年生より新制度(経過措置)が実施となりました。1・2年生は現行制度での実施となるため支援を受ける要件や支給額が異なります。2025年度は2・3年生が新制度(経過措置)の対象となり、2026年度に全学年で実施されます。
♦支援を受けるための要件♦
- (現行制度)
- ◎高等学校等就学支援金を受給していること。(保護者等が海外に在住しているため、加算支給の対象とならない場合などは、府制度の対象外となります。)
- ◎受給する年度の10月1日(基準日)に本校に在学していること。
- ◎生徒及び保護者(親権者)等全員が10月1日(基準日)に大阪府内に在住していること。
- ◎保護者(親権者)等全員の所得判定額の合算が、基準額未満であること。
- (新制度[経過措置])
- ◎高等学校等就学支援金を申請していること。
- ◎受給する月の1日時点で、本校に在学していること。
- ◎生徒及び保護者(親権者)等全員が受給する月の1日時点で大阪府内に在住していること。
※やむを得ない事情と認められる場合、在住要件の例外があります。
必要な手続き
- ◎高等学校等就学支援金、大阪府授業料支援補助金を受けるためには申請等の手続きが必要ですので、それぞれ所定の時期(入学時の4月、毎年6~7月頃予定)に学校より案内します。
- ◎手続きに不備があると、支給されなかったり、支給額が減少する場合がありますので、学校が示す提出期限までに必ず手続きを行ってください。
支給方法・時期
高等学校等就学支援金(国制度)- ◎学費・諸費引落時に学費(授業料及び施設費)と相殺します(※)。
- ◎支給期間は最大で36月です。
- ◎秋以降(11月)に学費・諸費引落口座への振込により還付します。
- 2・3年生は4~6月分を前倒しで振り込みます。(対象:前年度、大阪府授業料支援補助金受給者)
- ◎授業料等は一旦納付していただく必要があります。
- (※) 本校における学費・諸費の納入方法は、預金口座からの自動振替(引落)です。詳細は別途案内します。
また、所得判定の審査に時間を要することがあるため、学費・諸費引落時の相殺が間に合わない場合は、別途対応する可能性があります。
所得区分と支給額 [保護者(親権者)合算](現行制度)
所得 |
モデル |
所得判定 |
【国】 |
扶養 |
【府】 |
【学校】 |
合計 | 保護者負担 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 590万円 |
154,500円 |
396,000円 |
- | 204,000円 |
90,000円 |
690,000円 |
0円 |
B3 | 800万円 |
251,100円 |
118,800円 |
3人 |
481,200円 |
690,000円 |
0円 |
|
B2 | 2人 | 381,200円 |
590,000円 |
100,000円 |
||||
B1 | 1人 | 281,200円 |
490,000円 |
200,000円 |
||||
C2 | 910万円 未満 |
304,200円 未満 |
3人 以上 |
381,200円 |
0円 |
500,000円 |
190,000円 |
|
C1 | 2人 | 181,200円 |
300,000円 |
390,000円 |
||||
府制度 |
1人 | 0円 |
118,800円 |
571,200円 |
||||
国制度 |
910万円 |
304,200円 |
0円 |
- | 0円 |
0円 |
0円 |
690,000円 |
- ※1 モデル世帯とは、両親のどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上1人)、中学生1人(16歳未満1人)の4人世帯のケースです。
-
※2 計算式「市町村民税の課税標準額✕6%-市町村民税の調整控除の額」から算出された金額により判定します。
ただし、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算します。 - ※3 同一の保護者(親権者)に扶養される子ども(年度末年齢が19歳以上の場合は、国の就学支援金の支給対象となる学校や大学等に在籍している生徒・学生等)が対象です。詳細は大阪府ホームページなどで確認できます。
- ※4 所得区分がA・Bランクの世帯について、標準授業料(60万円)を超えた授業料を設定している場合に学校が負担する差額分を減免奨学費といいます。
- ※5 学校への納付金には、支援の対象となる学費(授業料及び施設費)以外に、諸費(PTA入会金、PTA会費、特別活動費、学年諸費、積立金及び同窓会入会費)などがあります。
所得区分と支給額 [保護者(親権者)合算](新制度[経過措置])
所得 |
モデル |
所得判定 |
【国】 |
【府】 |
【学校】 |
合計 |
保護者負担 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 590万円 |
154,500円 |
396,000円 |
234,000円 |
60,000円 |
690,000円 |
0円 |
B | 800万円 |
251,100円 |
118,800円 |
511,200円 |
690,000円 |
0円 |
|
C | 910万円 未満 |
304,200円 未満 |
0円 |
630,000円 |
60,000円 |
||
D |
910万円 以上 |
304,200円 以上 |
0円 |
630,000円 |
630,000円 |
60,000円 |
|
国・府 |
910万円 |
304,200円 |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
690,000円 |
- ※1 モデル世帯とは、両親のどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上1人)、中学生1人(16歳未満1人)の4人世帯のケースです。
-
※2 計算式「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」から算出された金額により判定します。
ただし、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算します。 - ※3 所得区分がA・Bランクの世帯について、標準授業料(63万円)を超えた授業料を設定している場合に学校が負担する差額分を減免奨学費といいます。
- ※4 学校への納付金には、支援の対象となる学費(授業料及び施設費)以外に、諸費(PTA入会金、PTA会費、特別活動費、学年諸費、積立金及び同窓会入会費)などがあります。
【参考情報】
★大阪府ホームページ「私立高校生等に対する授業料等の支援について」
https://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/shigakumushouka/
★大阪私立中学校高等学校連合会ホームページ「授業料支援・奨学金」
https://www.osaka-shigaku.gr.jp/scholarship/index.html