在学生

【学生の皆さんへ】求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化について

求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策を事業主に義務化する改正男女雇用機会均等法が、2026年10 月1日から施行されます。

 この改正により、事業主には、求職者等に対して、①社内で定めた面談時間及び場所の指定等の面談等を行う際の規則を踏まえた面談等に関する留意事項や、②求職者等が相談できる相談窓口について、周知する義務が課されます。詳細は厚生労働省作成のリーフレットにて確認してください。

なお、キャリアセンターでも相談可能ですので、インターンシップや就職活動等において、不適切な言動・勧誘を受けた場合は、キャリアセンター事務グループ(℡:06-6368-0162)又は、キャリアセンター理工系事務グループ(℡:06-6368-0253)まで相談してください。

【厚生労働省作成リーフレット】求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!.jpg