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研究員制度

委嘱研究員

本学専任教育職員以外の者から、研究員会の議を経て学長に推薦し、理事会が委嘱する研究員

非常勤研究員

研究室の研究活動に関連する研究実績を有する研究者で、他大学等の研究機関に所属していないもののうちから、幹事からの申請に基づき、研究員会の議を経て、室長が委嘱する研究員。

人権問題研究室規程(抜粋)

制定 昭和60年5月31日

(職員)

第4条 研究室に、次の職員を置く。

  • (1) 室長 1名
  • (2) 幹事 若干名
  • (3) 研究員 若干名
  • (4) 事務職員 若干名
(研究員)

第6条 研究員は、研究班に所属して、研究計画に基づき、研究及び調査を行う。

  • 2
    研究員は、室長が本学専任教育職員のうちから、研究員会の議を経て学長に推薦し、理事会が任命する。
  • 3
    必要ある場合は、前項に規定する研究員のほか、委嘱研究員を置くことができる。
  • 4
    委嘱研究員は、室長が本学専任教育職員以外の者から、研究員会の議を経て学長に推薦し、理事会が委嘱する。
  • 5
    研究員及び委嘱研究員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第6条の2 非常勤研究員は、研究班に所属して、研究計画に基づき、研究及び調査を行う。

  • 2
    非常勤研究員は、研究室の研究活動に関連する研究実績を有する研究者で、他大学等の研究機関に所属していないもののうちから、幹事からの申請に基づき、研究員会の議を経て、室長が委嘱する。
  • 3
    非常勤研究員は、第3条に規定する事業を推進するに当たり、協力しなければならない。
  • 4
    非常勤研究員の任期は、1年とする。ただし、室長が認める場合は、再任することができる。
  • 5
    その他非常勤研究員に関する事項については、別に定める。

概要