|学生教育研究災害傷害保険|インターンシップ・介護体験活動・教育実習等賠償責任保険|
この保険は、国内において、学生が正課・学校行事または課外活動として、インターンシップ・介護体験活動・教育実習、またはボランティア活動を行う際に、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償を補償する制度です。 ただし、当保険は上記活動のうち、大学が行う、または大学の管理下にある活動のみ対象となります。
この保険制度は、学生教育研究災害傷害保険とは異なり、上記活動を行う場合に、各自での加入手続きが必要です。
インターンシップ | キャリアセンター事務室 |
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介護体験活動・教育実習 | 教務センター |
なお、保険期間は4月1日〜翌年3月31日(1年間)です。(ただし、保険始期『4月1日』の前日までに所定の保険料を添えて大学へ申し込んだ場合) 保険始期以降に申し込んだ場合は、所定の保険料を添えて申し込んだ日の翌日からその年度の3月31日までが保険期間となります。 上記の保険で、保険金が支払われる事故は約款で詳しく定められており、事故の程度や行為によって対象外になる場合があります。
事故が起こったら、次の順に手続きをしてください。
(注)賠償金は被害者の過失割合や、他の者の責任割合を勘案して決定されます。 賠償事故については、加害者の一方的な過失によるものは少なく、被害者自信にも過失のあるものや不可抗力によるものが多いため、 示談に際しては事前に保険会社と十分に相談して下さい。 なお、示談交渉は、加害者である被保険者に行って頂くことになります。
この保険の内容については、学生生活支援グループまでお問い合わせください。