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学生教育研究災害傷害保険

この保険は、大学における学生の教育研究活動中の事故による傷害等に対する全国的な救済制度で、本学では事故が起こった場合に保険金の給付が受けられるよう、全学生を対象として一括加入しています。

学生諸君が教育研究活動中

  1. 正課中
  2. 学校行事中
  3. 課外活動中
  4. キャンパス内での休憩中

において事故により負傷した場合には、保険金の給付を受けることができます。

ただし、保険金が支払われる傷害や事故は約款で詳しく定められており、傷害の程度や行為によっては対象外になる場合があります。 保険の内容については、HAND BOOK(大学要覧)の「学生教育研究災害傷害保険」の項をよく読んで理解するとともに、教育研究活動中の事故により傷害を受けた場合、必ず下記の事故報告窓口に連絡してください。

事故発生状況等 事故報告窓口 
  • 正課中 授業中
    体育実技中
    実験実習中
    その他
  • 学校行事中(入学式等)
  • キャンパス内での休憩中
  • 【学部生】
    窓口へ 
    (総合情報学部は高槻キャンパスオフィス、社会安全学部はミューズオフィス、人間健康学部は堺キャンパスオフィスへ)
  • 【大学院生】
    窓口へ
    (天六キャンパスを含む)
  • 学校行事中(学園祭等)
  • 課外活動中
  • 【学部生】
    学生生活支援グループの窓口へ
    (総合情報学部は高槻キャンパスオフィス、社会安全学部はミューズオフィス、人間健康学部は堺キャンパスオフィスへ)

※ 本学在学生でエクステンションリードセンターでの受講中の事故についても、対象となります。ただし、千里山キャンパス・天六キャンパス施設内の事故に限ります。(休憩中の事故として取り扱います。)なお、その他不明な点がある場合には、学生生活支援グループ、高槻キャンパスオフィス、ミューズオフィス、教務・学生オフィスへ問い合わせてください。

事故が起こった場合

事故が起こったら、次の順に手続きをしてください。

  1. 事故報告
    1. 速やかに各事故報告窓口へ連絡をする。
    2. 「事故報告書」用紙の交付を受け取る。
    3. 「事故報告書」に必要事項を記入して、事故確認者に事故の確認を受け、事故報告窓口へ提出してください。

      (注)事故発生から30日以内に事故報告をしなければ、保険金が支払われないことがありますので、注意してください。

  2. 保険金請求
    1. 治癒したら、事故報告の窓口で「保険金請求書」等の書類の交付を受ける。
    2. 「保険金請求書(※)」にセットされた「診断書」に医師の証明を受け、「保険金請求書(※)」に必要事項を記入する。 ただし、治療期間日数が60日未満、又は10万円以下の請求で、後遺障害がない場合には、保険金請求書にセットされた治療状況申告書に本人が記入し、診察券等の→ スポーツ振興グループコピーを添えれば、医師の証明する書類は不要。
    3. 事故報告時の報告窓口に保険金請求書を提出する。
      手続終了後、約1〜2か月で保険金が支払われます。

      ※ なお、この保険の他に下記保険の加入者は、同時に手続きを忘れないで下さい。(別途手続要)

  • 関西大学共済保障制度
    • → 関西大学共済会(株式会社関大パンセ内)
  • スポーツ保険(クラブ関係)
    • → スポーツ振興グループ


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