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[学部]科目等履修生 出願要項(コース含)
なお、授業の実施方法等変更が生じた場合は、 関西大学HPにてお知らせいたします。
2025年度 学部 科目等履修生・聴講生(コース含)出願要項(PDF)
科目登録者
(2) 短期大学卒業者
(3) 高等専門学校卒業者
(4) 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者(在学中の者は除く)
(5) 大学卒業者
※(1)の資格の場合は、科目等履修生制度により学士の資格を取得することはできません。※詳細は出願要項参照
教育職員免許状取得のための登録者
(1) 短期大学卒業者(2) 高等専門学校卒業者
(3) 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者(在学中の者は除く)
※短期大学卒業者・高等専門学校卒業者及び大学に2年以上在学し62 単位以上を修得した者が、
教育職員免許状(高等学校一種・中学校一種)を取得するには、学士の学位が必要です。
(4) 大学卒業者
司書・司書教諭・学芸員資格取得のための登録者(司書・司書教諭を含む)
(1) 大学卒業者 (「司書教諭」の資格取得は、本学卒業者に限ります。)(2) 司書教諭資格については、教育職員免許状を取得している者(2025年3月までに取得見込みの者を含む)に限ります。
(3) 学芸員の「博物館実習」の履修は、コースによる登録者を除き、本学卒業者に限ります。
社会教育主事資格取得のための登録者
(1) 大学に2年以上在学し、62単位以上修得した者(在学中の者は除く)(2) 大学卒業者
(2)次の事項は関西大学ホームページのシラバスをご参照ください。
●各学部で履修できる授業科目、単位数
※外国語、演習、実験、実習科目は許可しない場合が多く、システム理工、環境都市工、化学生命工学部の製図、実験、
実習科目は履修できませんので注意してください。
●別途各学部が履修を認めていない科目(以下ご確認ください) ※随時更新
●履修希望科目の単位数・開講曜日・時限 関西大学シラバスシステム(2025年度分は3月11日より公開)
(3)「科目登録」と「資格取得のための登録(1種類)」の同時登録、または、2種類同時に「資格取得のための登録」を
することは可能です。
(4)既修得科目は再履修できません。
(5)出願後、履修が許可された場合でも都合により不開講になる場合があります。(正規学部生の履修者がいない場合等)
各種資格について
ただし、不足科目のみを履修希望する場合や年度をまたいでの履修を計画している場合は、コースによる出願ではなく、科目等履修生として出願してください。
学校図書館法において、学校図書館の専門的職務は「司書教諭」の資格を有する者が掌ることになっています。このコースにおいて、所定の必要単位をすべて修得した方には、本学の発行する単位修得証明書の発行申請を経て、学校図書館法による司書教諭講習修了証書の交付申請を本学を通じて行うことができます。
図書館法において、図書館(国・公・私立)の専門的事務には「司書(及び司書補)」の資格を有する者が従事することになっています。 このコースにおいて、所定の必要単位をすべて修得した方で、本学卒業者には本学学長が図書館法による「司書となる資格を有する者」である旨の証明書を、他大学卒業者には「単位修得証明書」を願い出により交付します。
博物館法において、博物館(公・私立)の学芸業務には「学芸員(及び学芸員補)」の資格を有する者が従事することになっています。 このコースにおいて、所定の必要単位をすべて修得した方で、本学卒業者には本学学長が博物館法による 「学芸員となる資格を有する者」である旨の証明書を、他大学卒業者には「単位修得証明書」を願い出により交付します。
本学卒業者でかつ教育職員免許状を取得している者(2026年3月までに取得見込みの者を含む)
本学卒業者
●「司書教諭講習修了証書」は、必要単位を修得しただけでは交付されません。別途、本学を通じて定められた申請を行うことで、申請から約1年後に「司書教諭講習修了証書」を受け取ることができます。
【重要】司書資格取得に関する科目の変更について(お知らせ)
図書館法施行規則の改正に伴い、2012年4月1日より司書の資格取得に関わる科目が変更になりました。
科目等履修生として司書資格の取得を希望される方は、下記の点に注意してください。
年 度 | 注意点 |
---|---|
2012年度以降 | ※新規則適用後の本学の対応科目・単位数については、出願要項に掲載の司書コース開設科目をご参照ください。 ※2011年度以前に、旧規則に基づき修得した科目は、改正省令附則を適用することにより、新規則に基づき修得した科目として読み替えることができる場合があります。 |
<ご参考:文部科学省ホームページ>
・図書館法施行規則の一部を改正する省令及び博物館法施行規則の一部を改正する省令等
・改正司書養成科目に関するQ&A
●「博物館実習」は、通年:土曜クラスで受講することになります。
博物館法施行規則の改正に伴い、2012年4月1日より学芸員の資格取得に関わる科目が変更になりました。
科目等履修生として学芸員資格の取得を希望される方は、下記の点に注意してください。
年 度 | 注意点 |
---|---|
2012年度以降 | ※新規則適用後の本学の対応科目・単位数については、出願要項に掲載の学芸員コース開設科目をご参照ください。 ※2011年度以前に、旧規則に基づき修得した科目は、改正省令附則を適用することにより、新規則に基づき修得した科目として読み替えることができる場合があります。 |
<ご参考:文部科学省ホームページ>
・図書館法施行規則の一部を改正する省令及び博物館法施行規則の一部を改正する省令等
・改正学芸員養成科目に関するQ&A