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修学支援新制度の家計急変採用について
2023年4月 4日
修学支援新制度(給付奨学金・授業料等減免)は、年に2回(4月・10月を予定)募集を行いますが、家計が急変した場合、条件に該当する方については、事由発生後3か月以内に申込を行う必要があるため、随時出願を受け付けます。
なお、2023年度新入生で、入学前々年(2021年)の1月以降、2023年3月以前に家計急変の事由が発生した場合は、入学月から3か月以内(6月末まで)に申請する必要があります。
また、家計急変事由発生日から3か月経過後であってもやむを得ない事由があれば申請できる可能性があります。至急ご相談ください。
出願を希望する方は、以下の内容を最後まで必ず確認し、手続きを進めてください。
【修学支援新制度について(詳細)】
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
【修学支援新制度 家計急変採用】
給付奨学金案内(家計急変採用).pdf
【進学資金シミュレーター】
https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/
■家計急変の事由(下記のいずれかに該当すること)
※詳細は「給付奨学金案内₋家計急変採用」の6ページを参照してください。
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職
ただし解雇など、非自発的失業の場合に限る。
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
①上記A~Cのいずれかに該当
②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を
大きく減少させる事由が発生
E:本人が父母等による暴力等から避難するために、「児童福祉法」又は「売春防止法」の定める施設等
へ入所することになった。
※新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合であって、上記の家計急変の事由A~Cのいずれにも該当しない場合には、事由Dに類するものとして取り扱います。
※本事由についての申請は、事由発生が2023年7月末までの者をもって受付を終了することになりました。(2023年6月21日追記)
■修学支援新制度の家計審査の仕組みについて
修学支援新制度(給付奨学金・授業料等減免)の家計審査はマイナンバーにより行われます。2023年の春募集では前々年の所得(2021年1~12月の所得)により審査を行い、2023年の秋募集では前年の所得(2022年1~12月の所得)により審査を行います。
審査対象の年またはそれ以降に家計急変が発生した場合、マイナンバーには家計急変後の所得が反映されないため、4月または10月の募集に出願しても実態に即した家計審査ができません。そのため、家計が急変した場合は4月と10月の採用ではなく、家計急変採用に出願してください。既に修学支援新制度に出願し、急変前の家計基準で対象とならなかった方で、家計急変の事由に該当する場合は改めて申込みを行ってください。
なお、2023年の在学採用(2023年3月・4月募集)で申込みされた方も同様です。ただし、家計支持者の死亡等に該当する方で、マイナンバー送付時に該当する家計支持者のマイナンバーを送付していない場合は家計急変の基準で判定が行われているため、改めて申込む必要はありません。
■在留資格等に関する要件について
本制度は外国籍の人は、在留資格等によっては申込できない場合があります。申込みを行う際は、在留資格及び在留期限(在留期間の満了日)(法定特別永住者及び永住者の場合を除く。)を申告し、支給対象となる在留資格であることの証明書を提出する必要があります。詳細は「給付奨学金案内₋家計急変採用」の15ページを確認してください。
■家計基準について
(1)収入基準について
修学支援新制度の家計急変採用は、急変後の収入が修学支援新制度の家計基準を満たしていることが条件となります。
詳細は給付奨学金の案内11~12ページを参照してください。なお、ご自身が該当するかどうかは、日本学生支援機構の進学資金シミュレーターの「給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)をおおまかな目安としてご活用ください。最終的には日本学生支援機構にて判定を行います。
(2)資産基準について
学生本人と生計維持者(2人)の資産額の合計が2,000万円未満(生計維持者が1人のときは1,250万円未満)であること。なお、資産とは現金やこれに準ずるもの(投資用資産として保有する金・銀等、預貯金、有価証券の合計額を指し、土地等の不動産は含みません)。なお、資産に関する証明書(預金通帳のコピー等)の提出は不要です。
■学力基準について
修学支援の新制度については、家計急変採用であっても学力での審査があります。
[2~4年次生]
2022年度末の学業成績が次のいずれかに該当する者
ア GPAが在学する学部において、上位1/2の範囲に属すること
イ 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を
持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
(注) 標準単位数=2022年度の学年×各学部の卒業所要単位数÷4
[新入生]
学業成績が次のいずれかに該当する者
ア 高校の評定平均値が3.5以上であること
イ 入学試験の成績が入学者の上位1/2以上であること
ウ 高卒認定試験の合格者であること
エ 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
■申込方法について
添付の「修学支援新制度 家計急変採用申込書」を記入し、各キャンパスの奨学金窓口までご提出ください。提出後、家計急変事由に応じて、申請書類を交付します。
※すでに給付奨学金の支給を受けている方で、家計を急変させる特定の事由により、支援区分の変更を申請する方は、添付の「修学支援新制度 家計急変採用申込書(変更)」を使用してください。
以 上