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会則

(本部)

第1条
本会は、関西大学教育後援会と称し、本部を関西大学校友・父母会館内に置く。

(目的)

第2条
本会は、関西大学(以下、「大学」という)の教育方針に則り、大学と家庭との連絡を密にして、教育事業を援助し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(会員)

第3条
本会は、次の会員をもって組織する。
正会員 大学在学生の父母又は保護者
賛助会員 本会の趣旨に賛同し、これに援助を与える者
特別会員 大学に勤務する教職員及び本会の職員

(事業)

第4条
本会は、関西大学教育後援会会則(以下、「会則」という)第2条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
大学と家庭との連絡
会報等の発行
教育懇談会及び就職説明懇談会等の開催
学生の教育、厚生等に必要な事業に対する援助
教職員の福利、研究に対する援助
飛鳥文化研究所・植田記念館の運営
セミナーハウスの利用受付
その他必要と認められる事業

(総会)

第5条
本会に、総会を置く。総会は、定期総会と臨時総会とする。
2
定期総会は、毎年5月に開催する。臨時総会は、常任委員会の議決を経て随時開催することができる。
3
総会の議長は、会長がこれに当り、その議事は、出席者の過半数をもって決する。
4
総会は、会長及び監事の選出、会則の制定及び改廃並びにその他の重要事項について議決し、かつ、会務及び会計の報告を受け、これを承認する。

(役員の種別)

第6条
本会に、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 3名
監 事 2名
常任委員 相当人員
委 員 相当人員
幹事長 1名
幹 事 若干名
相談役 若干名
顧 問 若干名
2
本会に、名誉会長を置くことができる。

(役員の選考等)

第7条
役員は、次の方法によって選任する。
(1)
会長及び監事は、総会において正会員の中から選出する。
(2)
副会長及び常任委員は、委員会において委員の中から選出する。
(3)
委員は、常任委員会において正会員の中から選出する。
(4)
幹事長及び幹事は、特別会員の中から会長が委嘱する。
(5)
名誉会長及び相談役は、本会のために特に功労のあった者につき、委員会の議決を経て、会長が委嘱する。
(6)
顧問は、大学関係者の中から、常任委員会の議決を経て、会長が委嘱する。

(役員の職務)

第8条
会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3
監事は、本会の会務及び会計を監査する。
4
常任委員は、常任委員会において、会則第11条第4項に規定する事項を審議し、本会の運営を担当する。
5
委員は、委員会において、会則第10条第4項に規定する事項を審議する。
6
幹事長は、会務を執行する。
7
幹事は、幹事長を補佐する。
8
名誉会長、相談役及び顧問は、会長の諮問に応じ、意見を答申し、委員会及び常任委員会に出席して意見を述べることができる。

(役員の任期)

第9条
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員会)

第10条
本会に、委員会を置く。
2
委員会は、会長、副会長、監事、委員(常任委員を含む)、幹事長及び幹事をもって構成し、会長が議長となる。
3
委員会は、毎年、定期総会後及び次年度定期総会前の間に2回以上開催し、その議事は、出席者の過半数をもって決する。
4
委員会は、次の事項を議決する。
副会長及び常任委員の選任
事業計画、事業報告、予算及び決算の承認
会則を除く諸規程の制定及び改廃
名誉会長及び相談役の推薦
その他の必要な事項

(常任委員会)

第11条
本会に、常任委員会を置く。
2
常任委員会は、会長、副会長、監事、常任委員、幹事長及び幹事をもって構成し、会長が議長となる。
3
常任委員会は、原則として毎月1回開催し、その議事は、出席者の過半数をもって決する。
4
常任委員会は、次の事項を審議し、本会の運営を担当する。
事業計画案、事業報告案、予算案及び決算書案の作成
事業計画の実施
諸規程並びに内規等の制定案又は改廃案の作成
顧問の推薦
その他会務の執行に関する事項

(事務局)

第12条
本会に、事務局を置く。事務局長には、幹事長がこれに当る。

(支部)

第13条
本会に、支部を置くことができる。支部に関する事項は、別に定める。

(会計年度)

第14条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(会計)

第15条
本会の会計は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入によって運営する。
2
入会金、会費の額及びその納入方法は、次のとおりとする。
(1)
正会員の入会金は、10,000円とし、入学時の大学授業料とともに納入する。
(2)
正会員の会費は、年額7,000円とし、学年当初の大学授業料とともに納入する。
(3)
賛助会員の会費は、年額1口10,000円以上とし、本会に納入する。
3
会員は、理由の如何を問わず、入会金及び会費の返還を請求することができない。
附則
この会則は、昭和22年6月10日から施行する。
附則
この会則(改正)は、昭和42年5月28日から施行する。
附則
この会則(改正)は、昭和46年5月16日から施行する。
附則
この会則(改正)は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第10条第2項第1号及び第2号の改正は、昭和50年度以降に入会する会員について適用する。
附則
この会則(改正)は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第10条第2項第1号及び第2号の改正は、昭和56年度以降に入会する会員について適用する。
附則
この会則(改正)は、昭和57年5月16日から施行する。
附則
この会則(改正)は、昭和59年5月20日から施行する。
附則
この会則(改正)は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この会則(改正)は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第15条第2項第1号の改正は、平成19年度以降に入会する正会員について適用する。
附則
この会則(改正)は、2018(平成30)年5月20日から施行する。

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