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研究員制度のご紹介

準研究員制度

大学院博士課程後期課程に在籍する大学院学生を準研究員とし、研究プロジェクト等の代表者が推薦し、運営委員会の議を経て、機構長が研究活動に参加することを許可する。

任期は原則として1年以内とし、各研究プロジェクト等の研究期間の範囲で、任期の更新ができる。ただし、任期は、初回任用日から起算して3年を超えないものとする。

大学院博士課程前期課程に在籍する大学院学生を準研究員(前期)とし、研究プロジェクト等の代表者が推薦し、運営委員会の議を経て、機構長が研究活動に参加することを許可する。

ただし、任期は、初回任用日から起算して2年を超えないものとする。

客員研究員制度

客員研究員は、機構におけるプロジェクト研究に携わり、かつ、当該プロジェクト研究に関連する分野での業績が認められる者で、他大学、国公私立研究機関、企業等に所属する者のうちから当該研究の代表者が推薦し、運営委員会の議を経て、機構長が研究活動に参加することを許可する。

客員研究員の任期は原則として1年以内とする。ただし、研究代表者から申し出がある場合、機構長は当該プロジェクト研究期間の範囲内で任期の更新ができる。

非常勤研究員制度

非常勤研究員は、機構におけるプロジェクト研究に携わり、かつ、博士の学位を有し、当該プロジェクト研究に関連する分野での業績を有する者又は、前掲の者に相当すると認められる業績を有する者で、研究機関等に所属していない者のうちから当該研究の代表者が推薦し、運営委員会の議を経て、機構長が研究活動に参加することを許可する。ただし、上記に該当しない者でも、研究上必要と認められる場合については、機構長が参加を許可することができる。

非常勤研究員の任期は、原則として1年以内とする。ただし、特別な事情がある場合は、機構長は運営委員会の議を経て、任期の更新ができる。その場合の任期は、当該プロジェクト研究の期間を超えないものとする。