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 創立者の一人で、関西法律学校の講師を務めた志方(荻原)鍛が明治9年(1876)7月29日に司法省法学校生徒になったときの辞令と、法学生徒に合格した際の通知(出省呼出)である。志方は、司法省法学校で普通学四年と法律学四年を学んだ、通称八年生と呼ばれる正則第二期生であった。
 辞令の文面は次のとおり。

荻原 鍛
法學生徒申付候事
明治九年七月廿九日
司法省

 もう一つの合格通知(出省呼出)の文面は以下のとおりである。

荻原 鍛
御用有之候條明後廿九日午前第九時出省可致候事
明治九年七月廿七日
司法省
追而當省達第三拾壱号書式ニ準シ同日證書持参可致事

(志方達氏寄贈)