重要なお知らせ

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暴風警報発令時の対応について

台風の接近等、暴風警報が発令された場合、以下のとおり対応いたします。

(1)台風の場合の休業は、暴風警報が解除した時刻により、次のとおりとします。
○午前7時までに解除されたときは、平常どおりとします。
○午前10時までに解除されたときは、5限の授業から開始します。
○午前10時を過ぎて解除されていない場合は、休業とします。

(2)交通機関の停止に伴う授業の取り扱いについては次のとおりとします。
○JR西日本および阪急電鉄の運行が停止しているときは(1)に準ずるものとします。
※その他、利用交通機関の運行が停止した場合は、状況に応じて対処します。

(3)暴風警報発令による休業は、大阪府内の市町村のいずれかに発令されたときとします。
生徒が居住する地域に暴風警報が発令されたときは(1)に準ずるものとします。
なお、授業時間中に暴風警報が発令されたときは、授業を中止して休業とします。

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