研究員制度 Resercher System
委嘱研究員制度
委嘱研究員は、研究所の研究活動に関連する研究実績を有する研究者で、他大学、国公私立研究機関等に所属する者のうちから研究班が推薦し、運営委員会の議を経て、所長が研究活動に参加することを許可した者。
任期は、原則として2年又は1年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えることはできない。
非常勤研究員制度
非常勤研究員は、研究所の研究活動に関連する研究実績を有する研究者で、他大学、国公私立研究機関等に所属しない者のうちから研究班が推薦し、運営委員会の議を経て、所長が研究活動に参加することを許可した者。
任期は、原則として1年とする。ただし、特別な事情がある場合は、運営委員会の議を経て、任期の更新ができる。その場合の任期は、当該研究班の研究期間を超えないものとする。
準研究員制度
準研究員は、大学院博士課程後期課程に在籍する大学院学生のうちから、当該学生が所属する研究科の研究科長が所定の手続により推薦した者で、所長が研究活動に参加することを許可した者。
任期は、原則として1年間とする。ただし、所属する研究班の研究期間内で、1年を限度に任期の更新ができる。