用途・応用分野
いじめの重大事態の発生が増加傾向にある中、重大事態が発生した場合に実施が義務付けられている調査を適切に実施し、当該重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生を防止することにより、児童生徒が安全に安心して学校生活を送る一助とすることができる。
概要
法学部 永田憲史教授は、いじめ防止対策推進法について研究している。いじめ防止対策推進法は、平成25年(2013年)に制定され、施行された。この法律は、「いじめ」について定義するとともに、重大事態について、生命心身財産重大事態と不登校重大事態という2つの類型を規定している。重大事態が発生した場合、重大事態に対処するとともに、当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資することを目指して、事実関係を明確にするための調査を行うことが法律で求められている。しかし、調査が適切に実施されず、被害児童生徒やその保護者をさらに苦しめる事例が頻発している。
永田教授は、重大事態の調査に関する様々な問題について、いじめ防止対策推進法、文部科学大臣が定めた「いじめの防止等のための基本的な方針」、文部科学省が定めた「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」等を手掛かりに論じることにより、重大事態の適切な調査に役立つ様々な知見を提供している。
また、2021年度から法学部の専門科目として、「いじめと法」に関する科目を日本で初めて開講し、研究成果を学生に還元している。
関連する論文については、こちら<関西大学学術リポジトリ>