用途・応用分野
温暖化による被害者(途上国における台風などの熱帯低気圧による被害者など)を救済するための保険制度、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、有害化学物質による被害者を救済するための保険制度、生物多様性が破壊されたときにそれを復旧するための費用をカバーする保険制度など様々な環境政策に応用できる。
概要
社会安全学部桑名謹三准教授は、保険を用いた環境政策に関する研究をしている。現在の環境政策は環境汚染を抑止するための事前的な取り組みとしてのものが主体となっている。他方、環境汚染が実際に生じてしまったときに、その被害を救済するための事後的な取り組みとしての環境政策は決して多くはない。そのような状況から、事後的措置としての環境政策の研究は相対的に手薄となっている。
本研究では、基金、シュアティボンド、目的税などを含めた広義の保険を用いた環境政策の可能性(保険料を環境リスクに応じて増減させることで環境汚染をコントロールできる等、事前的措置としての有用性も含む可能性)を分析・評価し、それらを用いた環境政策を提言するものである。