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【重要・奨学金】多子世帯支援の取扱いにおける対象範囲の拡大について
2025年9月12日
標記の件について、令和7年9月9日付で日本学生支援機構より、特別の措置を講じる旨の通知がありました。
2025年度春学期の申請では、修学支援新制度(授業料減免・給付奨学金)及び貸与奨学金の多子世帯の判定は、2023年12月31日時点の扶養状況で判定を行います。
そのため、2024年1月1日以降に離婚や死別等により扶養していた生計維持者に変更が生じたケースでは、扶養の事実があるにも関わらず、住民税情報(日本学生支援機構がマイナンバーから取得)では扶養状況が確認できないため、多子世帯支援(扶養する子等が3人以上である世帯)に該当しなかった可能性があります。
また、既に修学支援新制度の採用者となっている方を対象として実施される、適格認定(家計)による支援区分の見直しでは、
・2025年度春学期(4月~9月支給分)は2023年12月31日時点の扶養状況
・2025年度秋学期(10月~3月支給分)は2024年12月31日時点の扶養状況
で判定を行うため(給付奨学金案内P9~13、P36、P39参照)、離婚や死別等により扶養していた生計維持者の変更が生じたケースでは、多子世帯支援に該当しなかった可能性があります。
なお、貸与奨学金の採否判定では、多子世帯の判定を受けることで、家計の判定時に一部控除(多子控除)が適用されます(貸与奨学金案内P12参照)。
今回の措置により、扶養の事実が確認できる各種証明書等を提出することで、多子世帯に該当することが確認できれば、多子世帯の支援対象者として認定される可能性があるため、該当する可能性のある方は本伝言を確認次第、速やかに奨学支援グループに申し出てください。
【本件に関する問い合わせ先】
奨学支援グループ
開室日時:9:00~17:00(土日祝除く)
連絡先:06-6368-1121(代表)
【支援区分の確認】
https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/mypage/
【別添資料】











