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【重要】修学支援新制度の多子世帯支援の留意事項について
2025年5月 1日
標記制度に関する留意事項を周知いたします。なお、出願手続きについては下記の【奨学支援グループWebサイトの募集要項】を確認ください。
記
①扶養する子等の判定
春学期は2023年12月31日時点(秋学期は2024年12月31日時点)において、生計維持者が扶養していた子等に該当する者の数を確認します。従って、学生本人を含めて兄弟姉妹が3人で、2025年度の春から社会人になって扶養から外れる(もしくは昨年の春から社会人になって扶養から外れている)場合でも、多子世帯に該当する可能性があります。また、2023年12月31日以降、新たに出生した子がいる場合は「扶養する子等」の数に加算することができます。該当する場合は出願時に当該状況をお伝えください。
➁子の定義
修学支援新制度における扶養する子等とは、「生計維持者の子」や「扶養している生計維持者よりも年長でなく、尊属でもない人」になります。生計維持者の子(実子・養子)に加え、生計維持者の年下の親族を扶養している場合も対象となります。なお、生計維持者の配偶者は年齢関係なく「扶養する子等」に含みません。
➂本人(学生)の扶養
申請する学生本人が①に記載の扶養する子等の判定日で生計維持者に扶養されていない場合は、多子世帯支援の対象外となります。修学支援新制度(多子世帯支援を除く)は、扶養の有無ではなく、生計維持者及び学生本人の収入状況等で判定を行います。
【奨学支援グループWebサイト】
【本件に関する問合せ先】
奨学金特設窓口
電話番号:06-6368-1190
取扱時間:10:00~17:00(月~金)
以上