ORDIST

関西大学科学技術振興会

会則

第1条

本会は、関西大学科学技術振興会(以下「振興会」という。)と称し、事務局を関西大学先端科学技術推進機構(以下「機構」という。)の事務室に設置する。

第2条

本会は、振興会会員(以下「会員」という。)と機構の研究員等の相互交流・連携を図り、関西大学における研究開発、異分野の連携・融合による共同研究、産学官連携および知的創造サイクルの推進に資する支援を行うことによって、大学および会員の発展に寄与、貢献することを目的とする。

第3条

本会は、次の会員をもって組織する。

  1. 正会員 法人会員および個人会員
  2. 特別会員 機構に所属する研究員

正会員の入会は、役員会の承認を得るものとする。
法人会員は、第4条第1号の事業に複数参加できるものとする。

第4条

本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 講演会、研究会および見学会などの企画・開催
  2. 会員相互の情報の交流および機構等の情報提供
  3. 新製品・新事業の共同研究についての意見具申および評価
  4. 共同研究・受託研究などの諮問に対する意見具申
  5. 産学連携事業(海外も含む)についての意見具申および評価
  6. 助成事業(共同研究、起業支援など)の企画・実施
  7. 正会員および特別会員等の優れた研究活動の成果並びに顕著な功績が認められる産学連携活動および知的財産の創造と活用に対する表彰
  8. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第5条

本会に、次の役員を置く。

  1. 名誉会長 1名
  2. 会長 1名
  3. 副会長 5名以内
  4. 幹事 若干名
  5. 学内幹事 若干名
  6. 監査 1名
  7. 顧問・相談役 若干名

役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

第6条

役員の選任は、次のとおりとする。

  1. 名誉会長は、会長経験者について会長が推薦し、総会の議を経て選任する。
  2. 会長は、機構の長が法人会員のうちから推薦し、総会の議を経て選任する。
  3. 副会長、幹事および監査は、会長が正会員のうちから推薦し、総会の議を経て選任する。
  4. 学内幹事は、機構の長が特別会員のうちから推薦し、総会の議を経て選任する。
  5. 顧問は、会長が学識経験者のうちから推薦し、役員会の議を経て委嘱する。
  6. 相談役は、会長が正会員である幹事、監査のうちから推薦し、役員会の議を経て委属する。

役員の職務は、次のとおりとする。

  1. 名誉会長は、会務全般について大所高所から意見を具申する。
  2. 会長は、会を代表し会務を執行するとともに、総会および役員会を招集して、その議長となる。
  3. 副会長は、会長を補佐する。
  4. 幹事および学内幹事は、事業の企画・運営の任に当たる。
  5. 監査は、財務を監査する。
  6. 顧問並びに相談役は、この会の重要な事業全般について、役員会の諮問に応え意見を述べることができる。

第7条

本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。

  1. 会費は、年会費として毎年、年度始めに納めるものとする。但し、一旦納めた会費は返済しないものとする。
  2. 年会費は、法人会員1口2万円、個人会員1口2万円とする。但し、10月以降に入会したときは、半額とする。
  3. 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月末日までとする。

第8条

本会の総会は、年1回、第4条第1号の事業は原則として年5回以上、また、役員会は必要に応じて開催する。

第9条

本会則は、総会の決議により変更することができる。

附則

この会則は、1965年5月12日より施行する。

  • この会則(改正)は、1981年11月14日より施行する。
  • この会則(改正)は、1988年6月18日より施行する。
  • この会則(改正)は、1989年6月17日より施行する。
  • この会則(改正)は、1994年6月5日より施行する。
  • この会則(改正)は、1995年6月10日より施行する。
  • この会則(改正)は、1999年6月19日より施行する。
  • この会則(改正)は、2002年6月22日より施行する。
  • この会則(改正)は、2003年5月24日より施行する。
  • この会則(改正)は、2004年3月6日より施行する。
  • この会則(改正)は、2005年5月28日より施行する。
  • この会則(改正)は、2006年5月27日より施行する。
  • この会則(改正)は、2009年5月16日より施行する。
  • この会則(改正)は、2011年5月28日より施行する。
  • この会則(改正)は、2016年5月21日より施行する。
  • この会則(改正)は、2022年5月21日より施行する。