2026.08.21

犯罪収益移転防止法改正を踏まえた在留外国人に対する注意喚起について

標記の件につきまして、文部科学省を通し、警視庁から周知依頼がありました。

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法
律第34号。以下「改正法」という。)のうち、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の
引上げについては、本年7月10日から施行されました。
この点、預貯金通帳の不正譲渡等により検挙された在留外国人には、一定数の外国人
留学生等が含まれていることがうかがわれることから、改正法による罰則の引上げも含
め、別添のとおり注意喚起資料を改訂しました。

添付資料をご確認の上、銀行口座(キャッシュカード・通帳)を他人に譲渡することや売買することがないようにしてください。