精神障がい学生の支援

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精神障がいとは

 精神的な成熟が成長課題となる青年期は、精神障がいの好発期でもあり、統合失調症、双極性障害、うつ病、不安症(不安障害)、強迫症(強迫性障害)などのために、修学上の支援が必要となることも少なくありません。
 上記のような精神障がいがあり、「がんばろうと思っても、やる気が出ない」、「何となく不安だ」、「人が大勢いるところにいるとしんどくなる」などの症状があり、修学上の困難を感じている場合は、自分一人で抱え込まず、早めに相談してください。
 また、医師の診断は受けていないが、同様の困難を感じている場合も、まずは、相談に来てください。

合理的配慮の例

  • 不調時に欠席、遅刻、早退、途中入退出があることを授業担任者に通知する。

    ※ただし、欠席、遅刻、早退などの扱いについては授業担任者にゆだねられています。

  • 服薬の必要があることを授業担任者に通知する。
  • 集中することが難しくなることがあるなど、授業中に起こるかもしれない状態について授業担任者に通知する。
  • ペアワーク、グループワーク、プレゼンテーションについて授業担任者、関係教職員とともに相談に応じる。
  • 座席指定のある授業において、不安感の低減する座席を指定する。

修学上の困りごとの例

  • 不調時に欠席、遅刻、早退がある。
  • 授業の途中で不調になった時に外に出て休憩し、状態が改善したら教室に戻りたい。
  • 不安が高まった時には、授業中であっても服薬の必要がある。
  • 集中することが難しいときがある。
  • ペアワーク、グループワーク、プレゼンテーションを行うときに不安が高まる。
  • 教室内の座席の位置によっては、不安が強くなる。

支援の流れ

 精神障がいは、個別性の大きな障がいです。同じ診断名がついていても、学生によって、困難の現れ方に大きな差があります。
 したがって、学生相談・支援センターでは、障がいに関する専門知識を持った障がい学生支援コーディネーターが、学生本人(場合によってはご家族の方も)から障がいによる修学上の困難と配慮希望について丁寧にきき取り、本人の了解を得たうえで、必要に応じて、教員、関係部署や心理相談室と連携して、修学上の配慮を行うための基盤づくりをします。
 修学上の配慮は、所属学部・研究科の教職員、授業担任者、学生相談・支援センターの障がい学生支援コーディネーター、その他の教職員が連携を取りながら進められます。