肢体不自由学生の支援
ご覧になりたい項目を選んでください。
肢体不自由とは
文部科学省は肢体不自由について、「肢体不自由とは、身体の動きに関する器官が、病気やけがで損なわれ、歩行や筆記などの日常生活動作が困難な状態をいう。肢体不自由の程度は、一人一人異なっているため、その把握に当たっては、学習上又は生活上どのような困難があるのか、それは補助的手段の活用によってどの程度軽減されるのか、といった観点から行うことが必要である。(教育支援資料,文部科学省初等中等教育局特別支援教育課,平成25年10月)」と定義しています。
つまり肢体不自由とは、①生活や学習に関する動作の困難であること、②様々な程度の困難があること、③実態把握にあたっては、支援などによって困難がどの程度軽減されるのかという観点が重要であること、④様々な身体部位における困難があること、⑤様々な医学的原因があること、をポイントに挙げることができます。
【参照】教職員のための障害学生修学支援ガイド(平成26年度改訂版) 日本学生支援機構
障がいのある学生からの質問
- 手指に障がいがあるため、筆記に時間がかかります。
また、両足にも障がいがあり、大学まで電車で通学することが困難です。
関西大学の支援メニューを教えてください。 - 支援内容については、学生相談・支援センター、所属学部、関係部署のスタッフ等を交えた面談のうえで決定されます。肢体不自由の学生に対して、関西大学では主に以下のような支援を行っています。
支援メニュー
車両の入構及び駐車許可
許可申請を行い、それが認められた場合に限りますが、大学内に自動車で入構し、許可された駐車スペースに車をとめることができます。
休憩室の利用
可能な範囲で、授業を受ける学舎内に休憩できる場所を用意します。
授業教室の調整
可能な範囲で、低層階の教室やエレベーターが利用できる教室で授業を行います。
ノート作成補助
自分でノートをとることが困難な肢体不自由学生の代わりにノートを作成します。
支援メニューを利用している学生の声
ノート作成補助で焦らずに先生のお話に集中できるようになりました。
社会学部 4年次生※
※学年は2017年度のものです。
私は、神経筋疾患で車いすユーザーです。生まれつき筋力が弱く、筆記に時間がかかるので、情報量の多い授業では、学生相談・支援センターを通じて学生支援スタッフさんに代筆というかたちでノートをとるサポートに入っていただいています。
入学後の一週間はサポートなしで授業を受けていましたが、書くスピードに全然ついていけなかったので、それ以降は支援をお願いしています。支援を受けるようになってからは、学生支援スタッフさんが、たくさんの情報量をわかりやすくノートに書いてくださるので、書くスピードについていけなくても焦らずに先生のお話を集中してきくことができるようになり、授業を楽しく受けられるようになりました。また、授業を楽しく受けられるようになっただけでなく、支援をきっかけに多くの人と出会うことができ、時には学生支援スタッフと修学支援制度利用学生という関係性を越えて、一緒にランチタイムを過ごすようになるなど、学生生活の幅が広がったと感じています。
私は、支援を受けて充実した学生生活を送ることができ、本当によかったと思っています。卒業後は、大学院に進学して、大学での学びを生かし深めていきたいと思っています。
周囲の人に知っておいてほしいこと
エレベータ
休み時間には多くの学生がエレベータを使用します。
肢体不自由学生の中には、車椅子を使用するなど、階段での移動が困難な学生もいます。そうした学生は、エレベータの利用者が集中する時間など、乗ることができずに授業に遅れることもあります。
また、多くの学生が集中する場所では、車椅子の学生の存在が視野に入らず、ぶつかったりする危険性もあります。
階段を利用する、車椅子の学生のスペースを確保する、優先的にエレベータが使用できるように順番を譲るなど、配慮しましょう。
多機能トイレ
多機能トイレは、車椅子を利用する学生をはじめとして、広いスペースや設置された設備を必要とする学生にとって、大学生活を行う上で必要不可欠な場所です。
多機能トイレを長時間占有することは、そこでなければならない学生にとって、授業に遅れたり用を足せないなどの不都合が生じます。多機能トイレを必要とする学生の存在を意識し、不必要に占有することはやめましょう。
肢体不自由の学生とのコミュニケーションで心がけてもらいたいこと
- 車イスに乗っている人や杖を使って歩く人にとっては、少しの段差や坂道が、大きな障がいになります。
場面に応じて、ちょっとしたサポートをお願いします。 - サポートには「見守り」という間接的な対応もあります。
必要に応じて、いつでもサポートできるように声やサインが届く距離で見守ることも大切な対応のひとつです。
「障害者差別解消法」が2016年4月に施行
障害者差別解消法は、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
この法律のポイントは、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮※
の不提供」が禁止されていることです。
※私立大学も含めた民間事業者における合理的配慮の提供は、行うように努める「努力義務」となっています。
- 「不当な差別的取扱い」の禁止とは…障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限するような行為を禁止しています。
- 「合理的配慮の不提供」の禁止とは…どのような配慮が合理的配慮に当たるかは個別のケースで異なりますが、配慮を提供する側の負担になり過ぎない範囲で障がいのある人が日常生活や社会生活を送る上で障壁となっているものを取り除くために行う、必要かつ適当な変更及び調整を合理的配慮といいます。障害者差別解消法では、役所や民間事業者などが、障がいのある人に合理的配慮を提供しないことを禁止しています。