障がいのある学生に対する修学支援の流れ

学生相談・支援センターは、障がいのある学生に対する修学支援の窓口です。

障がいのある学生の修学に関する相談・支援を行っています。
各学部・研究科等と連携しながら、障がいの種類や程度に応じた支援を行います。


相談申込から、支援の開始までは以下の通りです。

①窓口や電話で面談予約をする

まずは、各窓口の受付にお越しいただくか、電話にてご予約ください。


≪各キャンパス窓口≫

キャンパス 窓口 電話番号 開室時間
千里山キャンパス 学生相談・支援センター 06-6368-1373 月~金 9:00~17:00
高槻キャンパス 高槻オフィス※ 072-690-2151 月~土 9:00~17:00
高槻ミューズキャンパス ミューズオフィス※ 072-684-4000 月~土 9:00~17:00
堺キャンパス 堺キャンパス事務室※ 072-229-5022 月~土 9:00~17:00
吹田みらいキャンパス 吹田みらいキャンパス事務室※ 06-6155-9957 月~土 9:00~17:00

※専用の窓口は設けておりませんが、学生相談・支援センターと連携をとりながら対応しています。

②コーディネーターによる面談

面談予約日に学生相談・支援センターまでお越しください。来室されたら相談申込書を記入してください。

学生相談・支援センターには【総合相談窓口】【障がいのある学生に対する修学支援窓口】の2つの機能があります。学生相談・支援センターの役割をお伝えしたうえで、修学上必要な支援について検討します。相談内容によっては、他部署を紹介する場合もあります。


相談内容によって確認することは異なりますが、【障がいのある学生に対する修学支援】に関するご相談では、初回面談で以下のことを確認します。

  • ・修学上の困りごと
  • ・障がいや疾病の状況
  • ・これまで受けてきた支援、治療
  • ・授業に参加する上で必要な支援
  • ※修学上の支援(合理的配慮)として申請する場合は、根拠資料(診断書等)の提出が必要となりますが、必要になってから根拠資料(診断書等)を用意するようにしてください。既にお持ちの場合はご持参ください。

③支援内容の調整

相談を重ねながら具体的な支援内容の検討を行います。また、必要に応じて学内関係者による情報共有を行い、支援に関して打合わせを行います。合理的配慮の申請を希望する際には、診断書等の根拠資料の提出が必要になります。


根拠資料(診断書等)を用意する際には、障がいや疾病の状態が申請しようとする支援内容を根拠づける内容であるかを医師等とも確認の上、以下のことを可能な限り具体的に記載するように医療機関にご依頼ください。

  • ・現時点での障がい状況、疾病状況
  • ・実施した心理検査等の結果
  • ・上記の状況によって、日常生活や大学で授業を受ける上でどのようなことが困るのか など
  • ④支援の実施へ

    合理的配慮の提供や定期面談等を実施します。
    ※合理的配慮の提供を受けている場合は、授業の受講状況や支援の進捗状況、体調面などをモニタリングするため、定期的に面談を行っています。
    ※合理的配慮の提供は学生本人の意思を確認して手続きをすすめます。保証人等の意向で合理的配慮を提供することはできません。

    配慮依頼文書について

     合理的配慮の一環として、授業担任者に「配慮依頼文書」を発行します。

    配慮依頼文書の発行に際して

    • 配慮依頼文書の発行で対応する場合は、根拠資料(診断書等)の提出が必要です。
    • 教員間・部署間での連携が必要な場合は「個人情報に関する同意書」に署名をいただき学生相談・支援センターへの提出が必要です。

    ※いただいた個人情報は、修学支援の目的以外で使用することはありません。どの範囲の教職員で情報共有するかは、あらかじめ学生本人と相談のうえ決定します。また、ほかの学生に個人情報を伝えることもありません。

    配慮依頼文書の内容について

    • 配慮依頼文書を、授業担当者へお渡しするまでに相談受付から3週間ほど時間が必要です。
    • 課題や試験が免除されるものではありません。また、成績に関して配慮されるものではありません。
    • 体調不良や心身の不調による授業の欠席が公欠になるようなものではありません。

      ※本学には「公欠」という制度はなく、課外活動を除くやむを得ない理由で授業を欠席する場合は、事前に直接授業担当者に相談してください。

      ※欠席・遅刻・早退などの扱いについては授業担当者に委ねられています。

    • 希望する配慮内容を検討した結果、実現が困難である場合、評価基準の本質的変更に該当すると判断された場合などは、希望する配慮が受けられないことがあります。
    • 自身でも自分の状況について授業担当者に伝えるようにしてください。

    配慮依頼文書が発行されたら

    • 配慮依頼文書で学生本人の状態や配慮について、授業担当者に伝えて支援が終わるわけではありません。支援が開始された後も学生相談・支援センターで、学生本人とコーディネーターと定期的な面談を行い授業の受講状況や支援の進捗状況、体調面などを話し合いながら継続的なサポートを行います。