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台風等による暴風警報または特別警報の発令、交通機関の運休時の対応について

台風等による暴風警報または特別警報が発令された場合、交通機関が運休した場合については、以下のとおり対応いたします。

(1)暴風警報または特別警報が解除された時刻または交通機関の運休が終了した時刻により、次のとおりといたします。


○ 午前6時までに解除・終了されたときは、平常どおりといたします。

○ 午前10時までに解除・終了されたときは、5限の授業から開始いたします。

○ 午前10時を過ぎて解除・終了されていないときは、休業といたします。

※ 暴風警報または特別警報が発令されたときの休業は、大阪府内の市町村のいずれかに発令されたときといたします。大阪府内に当該警報が発令されていない場合は休業としませんが、居住地域に暴風警報または特別警報が発令され欠席をされるときには該当生徒を公欠といたします。

※ 交通機関の運休とは、阪急電鉄およびJR西日本の両者の運行が停止している事を指します。その他、利用交通機関の運行が停止した場合は、状況に応じて対処いたします。

(2)授業時間中に暴風警報または特別警報が発令されたときは、授業を中止して休業といたします。

(3)上記以外に、特別な状況に応じて、授業を短縮または休講とすることがあります。

(4)定期考査中や行事の場合の振替日については、別途連絡をいたします。

(5)臨時休業となった場合は、補充の授業を行う場合があります。


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