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労働基準監督署からの是正勧告について

  初等中等教育における教育職員の働き方に社会的な関心が高まっています。本法人におきましても、茨木労働基準監督署の指導の下、これまでの労働慣行等を改善するため、さまざまな取り組みを進めてまいりましたが、まことに残念ながら、昨日(7月18日)、茨木労働基準監督署から高槻ミューズキャンパスの初等部・中等部・高等部教育職員の労働時間等に対して是正勧告及び指導を受けました。
  その内容は以下のとおりです。
  1 是正勧告の内容
    賃金台帳に法定の必要記載事項を記入していないこと。
  2 指導の内容
  (1) 教育職員の労働時間を適正に把握するための具体的方策を講じること。
  (2) すでに支給済みの超過勤務手当の算定に関して、超過勤務の認定上の問題があったこと。
  上記1の是正勧告につきましては、すでに改善に向けて必要記載事項を確認し、すみやかに修正するための対応を進めております。
  上記2の指導につきましては、(1) 当該校教育職員の時間管理に関し、労働時間を適正に把握するための具体的方策を講じたうえで、その実施状況及び実施後の労働時間管理の状況を報告すること、(2) 過去に遡って、労働実態の調査を行い、その結果割増賃金の支払いが必要な場合は、当該差額を支払うこと、の2点が指摘されています。

  本法人は、2017年4月20日の茨木労働基準監督署の是正勧告を受け、当該校の教育職員の時間管理を、2017年5月から「出勤簿・業務日報」に、さらに12月からは勤怠管理システムと超過勤務申請書による方法に変更し、より適切な勤務時間の管理ができるよう対応してきました。また、2017年度分の超過勤務手当に関しては、管理職(校長等)からの業務命令が無く、指揮命令下になかった時間帯を差し引いた上で算定し、2018年5月までに支給済みでありますが、今回の指導をうけ、該当の教育職員についてさらに労働時間の精査を行ってまいります。

  この間の取組みによって、当該校の教育職員の働き方は改善されてきております。本法人は、今後とも、教育職員や労働組合などと協議を重ね、児童・生徒にとってよりよい教育環境を確保していくための努力を重ねてまいります。

以  上

    2018年7月19日

学校法人 関西大学    


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