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配当外科目(他学部の専門教育科目)の履修政策創造学部20251配当外科目(他学部の専門教育科目)については、一部科目について、申込手続を行い、許可された者に限り履修することができます。なお、当該学部の配当年次にかかわらず、3年次以上でなければ履修することができません。2配当外科目(他学部の専門教育科目)を履修する場合は、履修制限単位に含まれます。また、修得すると専修関連科目もしくは専門関連科目に含めることができます。由科目及び配当外科目(各種資格取得のための科目)の履修自1自由科目及び配当外科目(各種資格取得のための科目)を履修する場合は、履修制限単位外として毎年度30単位(各学期16単位)まで履修することができます。ただし、「教育実習事前指導」、「教育実習(一)」、「教育実習(二)」は、この30単位には含めません。2配当外科目(各種資格取得のための科目)については、申込手続を行い、許可された者に限り履修することができます。なお、当該科目の配当年次又はそれ以上の年次でなければ履修することはできません。3自由科目及び配当外科目(各種資格取得のための科目)は、修得しても卒業所要単位に含めることはできません。4自由科目は、主に各種資格取得に必要な授業科目です。各種資格取得のための履修方法については教職支援センターWebサイトから自身の入学年度用の『教職課程履修の手引き』を参照してください。験等における不正行為について試試験(平常試験・到達度の確認・定期試験)において、不正行為を行った場合は、原則として、当該学期全科目を無効とします。-148-