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警報発令時および交通機関運休時等の対応

特別警報および警報が発令された場合や交通機関が運休した場合、本校では以下のとおり対応いたします。

①以下の場合、臨時休業とする。
・午前6時の時点で、全てのレベル5特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報、大雪特別警報、レベル4危険警報(氾濫・大雨)、暴風警報、暴風雪警報のいずれかが、大阪府内の市町村のいずれかに発令されているとき。
・午前6時の時点で、レベル4土砂災害危険警報が、高槻市に発令されているとき。
・校時の時間内に、全てのレベル5特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報、大雪特別警報、レベル4危険警報(氾濫・大雨)、暴風警報、暴風雪警報のいずれかが、大阪府内の市町村のいずれかに発令されたとき。この場合、適切な時間に授業を中止して臨時休業とする。

②以下の場合、臨時休業とすることがある。
・JR西日本、阪急電鉄の運行状況から登下校が困難であると判断できるとき。
・JR西日本、阪急電鉄の計画運休が発表されているとき。
・校時の時間内に、全てのレベル5特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報、大雪特別警報、レベル4危険警報(氾濫・大雨・土砂災害)、暴風警報、暴風雪警報のいずれかが、大阪府内の市町村のいずれかに発令される可能性があるとき。
・上記以外に、レベル3警報(氾濫・大雨・土砂災害)、大雪警報が発令されるなど、特別な状況が予想されるとき。

◆学校が臨時休業ではない場合であっても、居住地域に全てのレベル5特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報、大雪特別警報、レベル4危険警報(氾濫・大雨・土砂災害)、暴風警報、暴風雪警報のいずれかが発令されていたり、利用交通機関の運休等により登校が困難な生徒については、その間の欠席または遅刻を公欠とする。ただし、警報の解除や交通機関の運転再開等により、登校が可能となった場合は、安全を確認したうえで登校するものとする。

◆②の状況で臨時休業とする場合には、前日または当日の朝6時までに一斉メールを配信してお知らせする。

◆その他、必要に応じて事前に一斉メールを配信し、学校判断についてお知らせする。
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