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【最新】学校感染症に罹患した場合の手続きについて

【中等部・高等部生徒、および保護者の皆さまへ】

 生徒のみなさんが、学校保健安全法に定められた「学校感染症」(下表参照)と診断された場合には、学校内における感染拡大を防ぐため、治癒するまでの定められた期間は出席停止となります。そのため、学校感染症が疑われる場合、生徒・保護者のみなさまには次の手続きをお願いします。

1.学校感染症の罹患が疑われる場合、【学校感染症罹患証明書】を印刷・持参のうえ、医療機関を受診してください。なお、同証明書を持参できなかった場合、後日改めて医療機関に持参のうえ、記入を依頼し、証明を受けてください。

2.学校感染症に罹患していることが判明した場合は、【学校感染症罹患証明書】への記入を医療機関に依頼してください。なお、医療機関に診断書を発行していただく必要はありません。
  また、速やかに「保護者ポータル」にて、次の3つの項目を学校へ連絡してください。
 ① いつから、どのような症状があったか
 ② 診断された病名(例:インフルエンザA型)
 ③ 登校再開予定日

3.医療機関に指示された登校可能日までは登校せず、療養に専念してください。治癒後、登校を再開する際は、原則教室へ入室する前に、保健室に【学校感染症罹患証明書】を提出してください。保健室が閉室の場合は、担任へ提出してください。

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