交通機関の運休、台風等による暴風警報発令時の対応について
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- 重要なお知らせ
交通機関が運休した場合、台風等による暴風警報が発令された場合、以下のとおり対応いたします。
① 以下の場合、臨時休業とする。
・午前6時の時点で、全ての特別警報、暴風警報、暴風雪警報のいずれかが、大阪府内の市町村のいずれかに発令されているとき。
・授業時間中に、全ての特別警報、暴風警報、暴風雪警報のいずれかが、大阪府内の市町村のいずれかに発令されたとき、適切な時間に授業を中止して、休校とする。
② 以下の場合、臨時休業とすることがある。
・JR西日本、阪急電鉄の運行状況から登下校が困難であると判断できるとき。
・JR西日本、阪急電鉄の計画運休が発表されているとき。
・授業時間中に、全ての特別警報、暴風警報、暴風雪警報のいずれかが、大阪府内の市町村のいずれかに発令される可能性があるとき。
・上記以外に、大雨警報、洪水警報、大雪警報が発令されるなど、特別な状況が予想されるとき。
◆学校が臨時休業ではない場合であっても、居住地域に当該の警報が発令され、その地域から登校する生徒の欠席は、公欠とする。また、利用交通機関の運休により、登校が困難になった生徒の欠席は、公欠とする。
◆②の状況で臨時休業とする場合には、前日または当日の朝6時までに一斉メールを配信してお知らせする。
◆その他、必要に応じて事前に一斉メールを配信し、学校判断についてお知らせする。