学校感染症出席停止の手続きについて
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- 重要なお知らせ
みなさんが学校保健安全法に定められた学校感染症(下記参照)と診断された場合、
(1) 学年・組・名前
(2) 診断された病名(例:インフルエンザA型)
(3) いつからその症状があったか
(1) 「学校感染症罹患証明書」に、医療機関で証明をもらい、登校可能日を確認してから登校してください。
※医療機関の証明がない場合は出席停止の扱いになりませんので、ご留意ください。
(2) 登校した際は、保健室に「学校感染症罹患証明書」を提出してから教室に入ってください。
※その他の感染症とは
学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があれば学校長が学校医の意見を聞き、第3種の感染症として、措置をとることができる疾患です。(明確に出席停止と規定されていません)
●溶連菌感染症 ●ウイルス性肝炎 ●伝染性紅斑 ●手足口病
●ヘルパンギーナ ●マイコプラズマ肺炎 ●感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症等) 等