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学校感染症出席停止の手続きについて

【中等部・高等部生徒、および保護者の皆さまへ】

<感染症にかかったら>
みなさんが学校保健安全法に定められた学校感染症(下記参照)と診断された場合、

感染拡大を防ぐため、治癒するまでの決められた期間、出席停止となります。

主治医の指示に従い、家庭で休養するとともに、下記の手続きをお願いいたします。

1.学校感染症と診断されたら、次の項目を速やかに、学校に連絡してください。
  (1) 学年・組・名前
  (2) 診断された病名(例:インフルエンザA型)
  (3) いつからその症状があったか

2.治癒後の手続き
  (1) 「学校感染症罹患証明書」に、医療機関で証明をもらい、登校可能日を確認してから登校してください。
  ※医療機関の証明がない場合は出席停止の扱いになりませんので、ご留意ください。
  (2) 登校した際は、保健室に「学校感染症罹患証明書」を提出してから教室に入ってください。

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※その他の感染症とは

学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があれば学校長が学校医の意見を聞き、第3種の感染症として、措置をとることができる疾患です。(明確に出席停止と規定されていません)
●溶連菌感染症   ●ウイルス性肝炎   ●伝染性紅斑   ●手足口病
●ヘルパンギーナ  ●マイコプラズマ肺炎 ●感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症等)  等
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