6/16(木) 客員教授 永井 幸寿 氏による講演会を開催しました。

6/16(木)高槻ミューズキャンパスにおいて「憲法に緊急事態条項は必要か」と題して、
アンサー法律事務所所長の永井幸寿先生による講演会が開催されました。

「緊急事態条項」とは何かを歴史的背景を含め、わかりやすくご説明いただきました。
憲法に緊急事態条項を設けると、権力が行政権(内閣)に集中し、
人権が大幅に制約されることになります。

現在の日本国憲法では緊急事態条項を設けておらず、東日本大震災やコロナウイルスの
パンデミック等においては、特別に権力を集中させたり、人権を制約させたりすることなく、
国会で制定をした個別法(法律)で対応しています。
コロナウイルスの政府の対応事例についても講演会のなかで詳細に検証していただき、
様々な課題があることも分かりました。

ロシアによるウクライナ侵攻のような緊急事態のためには緊急事態条項が必要だという
意見もあります。
しかし、緊急事態条項は国家のための条項なので、権力の濫用や回復困難な人権侵害を
招く危険な要素もあることを忘れてはいけません。
今回の講演会では、民主主義の根底を覆す可能性がある緊急事態条項について、
各自がより慎重に考えるべきであるというメッセージを受け取りました。

写真1

写真1