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関西大学教育後援会会則

第1条
本会は、関西大学教育後援会と称し、本部を関西大学教育会館内に置く。
第2条
本会は、関西大学(以下大学という)の教育方針に則り、大学と家庭との連絡を密にして、教育事業を援助し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条
本会は、次の会員をもって組織する。
1号: 正会員 大学在学生の父母又は保護者
2号: 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、これに援助を与える者
3号: 特別会員 大学に勤務する教職員及び本会の職員
第4条
本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
1号: 大学と家庭との連絡
2号: 会報等の発行
3号: 会員名簿の作成
4号: 教育懇談会及び就職説明懇談会等の開催
5号: 学生の教育、厚生等に必要な事業に対する援助
6号: 教職員の福利、研究に対する援助
7号: 教育会館の運営
8号: 飛鳥文化研究所・植田記念館の運営
9号: その他必要と認められる事業
第5条   本会に、総会を置く。総会は、定期総会と臨時総会とする。
2項 定期総会は、毎年5月に開催し、臨時総会は、常任委員会の議を経て随時開催する。
3項 総会の議長には、会長がこれに当り、その議事は、出席者の過半数をもって決する。
4項 総会は、会長、監事及び委員の選出、会則の改正並びにその他の重要事項について議決し、かつ会務及び会計の報告を受け、これを承認する。
第6条   本会に、次の役員を置く。
1号: 会長 1名
2号: 副会長 3名
3号: 監事 2名
4号: 常任委員 若干名
5号: 委員 若干名
6号: 幹事長 1名
7号: 幹事 若干名
8号: 相談役 若干名
9号: 顧問 若干名
2項 本会に、名誉会長を置くことができる。
第7条
役員は、次の方法によって選任する。
1号: 会長、監事及び委員は、総会において正会員の中から選出する。
2号: 副会長及び常任委員は、委員会において委員の中から選出する。
3号: 幹事長及び幹事は、特別会員の中から会長が委嘱する。
4号: 名誉会長及び相談役は、本会のために特に功労のあった者につき、委員会の議を経て会長が委嘱する。
5号: 顧問は、大学関係者の中から、常任委員会の議を経て会長が委嘱する。
第8条   会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2項 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3項 監事は、本会の会務及び会計を監査する。
4項 幹事長は、会務を執行し、教育会館及び飛鳥文化研究所・植田記念館の管理責任者を兼任する。幹事は、幹事長を補佐する。
5項 名誉会長及び相談役は、会長の諮問に応じ、意見を答申し、委員会及び常任委員会に出席して意見を述べることができる。
6項 顧問は、常任委員会及び委員会の諮問に応じ、委員会に出席して意見を述べることができる。
第9条
役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第10条   本会に、委員会を置く。
2項 委員会は、会長、副会長、監事、委員(常任委員を含む)及び幹事長をもって構成し、会長が議長となる。
3項 委員会は、毎年、定期総会後及び次年度定期総会前の間に2回以上開催し、その議事は出席者の過半数をもって決する。
4項 委員会は、次の事項を議決する。
1号: 副会長及び常任委員の選任
2号: 事業計画、予算及び決算の承認
3号: 施行細則、規程等の制定及び改正
4号: 名誉会長及び相談役の推薦
5号: その他の必要な事項
第11条   本会に、常任委員会を置く。
2項 常任委員会は、会長、副会長、監事、常任委員及び幹事長をもって構成し、会長が議長となる。
3項 常任委員会は、原則として毎月1回開催し、その議事は、出席者の過半数をもって決する。
4項 常任委員会は、次の事項を審議し、本会の運営を担当する。
1号: 事業計画案及び予算案並びに決算書の作成
2号: 事業計画の実施
3号: 顧問の推薦
4号: その他会務の執行に関する事項
第12条
本会に、本部事務局を置く。事務局長には、幹事長がこれに当る。
第13条
本会に、支部を置くことができる。支部に関する事項は、別に定める。
第14条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第15条   本会の会計は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入によって運営する。
2項 入会金及び会費の額、並びにその納入方法は、次のとおりとする。
1号: 正会員の入会金は、10,000円とし、入学時の大学授業料とともに納入する。
2号: 正会員の会費は、年額7,000円とし、学年当初の大学授業料とともに納入する。
3号: 賛助会員の会費は、年額1口10,000円以上とし、本会に納入する。
3項 会員は、理由の如何を問わず、入会金及び会費の返還を請求することができない。
第16条
この会則は、総会の決議により改正することができる。
第17条   この会則の施行に伴う細則、その他の規程は、委員会において定める。
附則 1この会則は、昭和22年6月10日から施行する。
2この会則(改正)は、昭和59年5月20日から施行する。
3この会則(改正)は、平成14年4月1日から施行する。
4この会則(改正)は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、第15条第2項第1号の改正は、平成19年度以降に入会する正会員に
ついて適用する。

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