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 「本校ハ社団法人私立関西大学ノ設立ニシテ実業家ニ必須ナル学科ヲ教授シ且其人材ヲ養成スルヲ以テ目的トス」という文言で始まる関西甲種商業学校の規則である。関西甲種商業学校は実業学校令に基づき、大正元年(1912)8月22日に文部大臣の認可を受け、大正2年(1913)4月に福島学舎で開校した。この資料は大正7年(1918)1月付のもので、「第一章 総則」「第二章 学科課程」「第三章 学年学期及休業日」「第四章 入学在学退学」「第五章 授業料」「第六章 試験及卒業」「第七章 賞罰」から成り、全38条で各項目を規定している。