• Youtube
  • Facebook
  • X
  • instagram
  • LINE

交換派遣研究者

交換派遣研究者とは、本学と研究者交換協定・覚書を締結している大学に派遣される派遣教授、派遣研究員です。
研究者交換を実施している大学は以下のとおりです。(2023年4月現在)

  • 東北大学(中国)
  • 復旦大学(中国)
  • 北京大学(中国)
  • 国立台湾大学(台湾)
  • カイロ大学(エジプト)

※1 交換派遣研究者の学内手続きスケジュール

4月上旬

学長が派遣計画(募集概要)を提示して、翌年度の派遣研究者を募集

次年度交換派遣研究者の学内募集(学長名⇒各学部長、機構長、専門職大学院長宛)が教授会等で周知

7月末

応募の締切

応募者は、原則として希望する派遣先協定大学の研究者と共同研究に関する事前打ち合わせ(調整)を行い、その目途がついた上で「交換派遣調書」(様式1)を、所属機関を通じて学長へ提出

※ 規程上は9月末日だが、学部等了承と次年度予算申請時期の関係から、7月末までの所属機関の教授会審議に間に合うよう、「交換派遣研究者調書」(様式1)により応募

9 月

国際研究・協力推進主事会、国際委員会及び学部長・研究科長会議で承認された後、学長決裁

10月中旬

理事会承認後、「決定通知文書」送付(国際部より学長名で所属長と応募教員宛)

11月

「履歴書」(CV、写真付)提出(派遣教員⇒国際部)

11月〜12月

「受入依頼文書」送付(国際部⇒先方派遣先大学)

説明会開催(国際部主催)

「海外旅行保険に関する同意書」提出

2月

派遣大学より「受入決定通知書」送付(国際部宛)⇒写しを派遣教員に送付

出発2カ月前

国際部と派遣期間の確認

⇒ 国際部が旅行代理店に航空券等を予約、派遣大学へ日程確定の通知文書を送付

出発1カ月前まで

「交換派遣計画書」(様式2)提出(派遣教員⇒学部を通じ国際部)※1

この計画書提出により出金手続き ※2

最終打ち合わせ(派遣教員×国際部)

出発まで

航空券を受領(国際部⇒派遣教員)

帰国後1週間以内

「交換派遣帰国届」(様式3)提出(派遣教員⇒学部を通じ国際部)※3

帰国後3カ月以内

「交換派遣研究者報告書」(様式5)提出(派遣教員⇒学部を通じ国際部)※4

※1 交換派遣研究者の学内手続きスケジュール

「交換派遣計画書」(様式2)の提出について(規程第3条第4項)
出発日時、滞在計画が一応具体化すれば、派遣計画書を作成し、出発の1カ月前までに所属機関へ提出してください。これに基づき交換派遣に係る旅費等の費用を支給いたします。1カ月前に提出がないと滞在費等の支給が出発までに間に合わない場合があります。
講義計画もしくは研究計画は、受入れ機関の研究者と直接連絡をとって調整してください。授業を行なう場合は必要に応じてレジュメをできるだけ早い時期に先方大学へ送付しておいてください。
研究等計画書には派遣大学・派遣期間・往路・復路・滞在計画等を明記してください。ただし、旅費等の概算払額の欄は記入不要です。
往復航空券については国際部で用意します。

※3 派遣旅費の支給

往復に要する旅費は、協定に基づいて派遣側の負担となっていますので、関西国際空港⇔協定校所在地間の航空券(エコノミークラス)が支給されます。
滞在費は、在外研究員等規程第12条に基づく日当・宿泊料から、協定に基づいて提供される滞在費の評価換算額を控除した額が支給されます。従って、滞在費は概算支給となりますので、帰国届により精算することになります。
精算にあたっては、帰国時の為替レートによって換算しますので、派遣先国内での運賃領収書などの領収書類はできるだけお持ち帰りください。(中国は兌換領収書も必要)

※4 「帰国届」の提出(規程第6条)

派遣教授・研究員は、帰国後1週間以内に次の書類を所属機関に提出し、旅費等を精算してください。

  • 交換派遣帰国届(様式3)
  • 旅費等精算報告書
  • 旅券の写(入出国スタンプのページ)
  • その他証拠書類

旅費等精算報告書には、受入大学の送迎がなかった場合は入国した国際空港から居住地までの往復交通費、空港利用税等を記入してください。帰国後に精算します。また、タクシーを利用された場合は必ず領収書をもらってください。領収書がないと精算できません。
精算時には領収書(本人が航空券を手配の場合)及び搭乗券(Boarding Pass)等が添付資料として必要になりますので、精算時まで大切に保管してください。
クレジットカードを使用された場合は、利用代金明細書の本書が必要になります。

※5 報告書の提出について(規程第8条)

帰国後3カ月以内に「交換派遣研究者報告書」(様式5)を所属機関に提出してください。

※6 研究計画の変更・在留期間の延長(規程第7条)

やむを得ない事情によって、交換派遣計画書(様式2)の期間を、2週間以上の日数の延長及び短縮、出発日又は帰国日を2週間以上スライドして変更する場合は「交換派遣計画変更願」(様式4)を提出してください。
期間短縮の場合は日当・宿泊料は短縮日数に応じて戻入していただきますが、期間延長の場合、追加支給はいたしません。

※7 パスポートの紛失・盗難について

パスポートを紛失・盗難した場合は、ただちに現地警察に届出し、被害証明書(claim of victim)を発行してもらい、最寄の日本大使館・領事館にて再発行手続をしてください。約1週間後に再発行されます。この場合の再発行手続に必要なものは、1.被害証明書1通、2.パスポート用写真2枚、3.身分証明書、4.旧パスポートのコピーです。(3.4.はあれば便利なもの。)