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研究者派遣制度

在外研究員

2017年度より在外研究員制度は研究推進部に事務移管いたしました。在外研究員制度については研究推進部ホームページをご覧ください.

学術研究員

本学大学専任教育職員が、学術研究員として国内外の大学、研究所その他これに準ずる教育または学術研究機関等において、研究以外の授業、論文指導、その他管理運営等の職務を一定期間免除され、学術の研究、調査等に従事することを目的とします。
学術研究員制度の詳細は研究推進部ホームページをご覧ください.

外国留学者

日本政府、外国政府又は内外公私の団体等から奨学生として給費を受け、専攻する学問分野に関する研究又は調査に従事するため、一定の期間、外国の大学又は研究機関等に留学する者

1)申請手続

公的機関・団体等により、奨学生として採用が決定し、外国留学をする場合は、「外国留学申請書」(様式5)に、奨学生採用通知書の写(訳文添付)その他の関係書類を添えて、所属長・学長を経て理事会に申請し、許可を得ることになっています。

「外国留学計画書」(様式2)及び「旅費等支給願」(様式3)については、出発の1ヵ月前までに提出してください。(第5条)

2)留学期間

原則として目的地の滞在期間を1年以内とします。(第6条)

3)その他

外国留学者の詳細については、国際部までお問い合わせ下さい。

外国出張者

日本政府、外国政府若しくは内外公私の団体等から委嘱を受け、又は自己の研究の必要上、学術的な研究、調査、学会出席、視察、講演若しくは教育等のため、外国に出張する場合は、外国出張者としての申請をしていただきます。(第2条)

1)許可申請手続

外国出張をする場合は、出発予定日の1ヵ月(3ヵ月以上にわたる外国出張者については6カ月)前までに「外国出張申請書・命令書」を所属長に申請し、許可を受けていただきます。(第9条)

2)必要経費の一部補助

外国出張者に対する補助金は、規程の別表2の(2)に定められている補助基準により20万円を限度として支給されます。
なお、補助金を受けた場合は、帰国後1週間以内に使用内訳を記入した帰国届及び証拠書類(領収書等)の提出が必要です。
また、必要経費が補助額に満たない場合は、戻入していただきます。

3)帰国届の提出

帰国後1週間以内に帰国届を所属長に提出してください。(第11条)